請求書なしでもファクタリングは利用可能?請求書の代わりに売掛債権の存在を証明する方法について解説! | 【即日可能】事業者向け即日ファクタリングならMSFJ株式会社
whats

請求書なしでもファクタリングは利用可能?請求書の代わりに売掛債権の存在を証明する方法について解説!

ファクタリングは「売掛債権」を保有していれば利用可能

結論、ファクタリングは「売掛債権」を保有していれば利用可能です。原則ファクタリングで利用できる債権は、売掛金の支払期日や金額が決められており、売掛先からも同意を得ている状態の「確定債権」となっていますが、将来的に発生する予定の「将来債権」を取り扱っているファクタリング会社も存在します。ファクタリングでは、本来受け取る予定だった売掛金から手数料を差し引かれた金額を支払期日前に調達することができますが、売掛債権をファクタリング会社へ譲渡しなければいけません。このような形で取引を行うため、売掛債権を保有していなければ、取引は成立しないのです。ただし、売掛債権さえ保有していれば、赤字決済や税金滞納を経験した企業であっても問題なくファクタリングを利用することができます。

ファクタリングにおける「請求書」の役割

ファクタリングにおける「請求書」は、売掛債権の存在を証明する書類です。請求書は、商品・サービスを提供した際に、その代金を受け取るために発行する書類であるため、売掛債権の存在を証明することができます。しかし、手形で取引を行っている場合は、受取手形が売掛債権の存在を証明するものとなるため、必ずしも売掛債権と同時に請求書が発行されるとは限りません。

請求書の捏造は犯罪

請求書を捏造することは可能ですが、「有印私文書偽造罪」などにあたる犯罪行為であり、刑法で罰せられることになります。軽い気持ちとはいえ、犯罪行為を行ったとなると社会的信頼を失うことになりかねません。請求書がなくとも、請求書の代わりとなる書類を提出することでファクタリングを利用することは可能であるため、利用を検討しているファクタリング会社の担当者に相談するようにしましょう。

ファクタリング利用時に提出を求められる可能性が高い書類と取得方法

ファクタリング利用時には必ず書類の提出を求められます。ファクタリング会社によって提出書類は異なるため、本章ではファクタリング利用時に提出を求められる可能性が高い書類をご紹介します。取得方法や取得にかかる時間なども合わせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.身分証明書

ファクタリングを利用する際は、法人・個人問わず、代表者の身分証明書の提出が求められます。身分証明書は、免許書、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳など様々ですが、ファクタリング会社から求められたものを提出できるように準備しておきましょう。

2.商業登記簿謄本

商業登記簿謄本は、法人の身分証明書のようなもので、法人がファクタリングを利用する場合は必ず提出を求められる書類です。同書類は、法務局のほか郵送、オンライン請求で取得することができます。取得の際は、1通600円、オンラインの場合は1通500円の手数料が発生しますが、印鑑など準備するものは特にありません。

3.決算書・確定申告書

業績を確認する書類として、法人は決算書、個人事業主は確定申告書の提出が求められます。どちらとも直近3年分用意しておくと、問題なく提出することができるでしょう。ただし、決算月を3ヶ月~半年以上経過している場合は、その年の試算表の提出を求められる場合があるため注意が必要です。

4.取引を行っている通帳のコピー

売掛先との通帳のコピーは、売掛先と継続的な取引があること、売掛金が期日内に入金されているかなどを確認するために用いられます。併せて利用者の財務状態なども確認することができるため、ほとんどのファクタリング会社で提出を求められます。

5.売掛債権の存在を証明することができる書類

売掛債権の存在を確認するため、請求書、発注者、納品書などの書類の提出を求められます。これらの書類では、取引内容、売掛債権の額、支払期日などを確認することができるため、必ず提出を求められる書類です。請求書のみの提出を求められることが一般的ですが、売掛債権の存在を証明することができる書類であるため、複数の書類の提出を求められる場合もあります。

6.売掛先との基本契約書

継続的な取引を行っている企業では、請求書や納品書を発行せずに取引を行うということも珍しくはありません。このような場合は、売掛先との基本契約書を提出しましょう。売掛先との基本契約書では、売掛先との契約や売掛債権の存在の証明など、ファクタリング契約に必要な情報を確認することができます。

7.印鑑証明書

ファクタリング会社と契約を結ぶ際は、契約書に実印での押印が必要となります。その際に、使用している印鑑が実印であることを証明する「印鑑証明書」の提出を求められることが一般的です。印鑑証明書は、所在地の役所で取得することができます。

請求書の代わりに「売掛債権」の存在を証明する方法

ファクタリングは、請求書なしでも利用することは可能ですが、売掛債権の存在を証明できなければ利用することはできません。これは、売掛債権の存在を確認できないまま債権を買取ることはファクタリング会社にとってリスクが大きいからです。本章では、請求書の代わりに「売掛債権」の存在を証明する方法について解説していきます。

1.売掛先との基本契約書を提出

売掛先との基本契約書では、利用会社と売掛先の取引状況を確認することができます。売掛先との基本契約書は、継続的に取引を行っている企業間で発行されることが一般的ですが、取引履歴や支払期日など、ファクタリング契約に必要な情報を確認することができます。請求書と合わせて提出を求められる場合もありますが、請求書の代わりに「売掛債権」の存在を証明することも可能です。

2.納品書を提出

商品・サービスの提供が完了したことを証明する「納品書」でも、取引内容や金額、支払期日など、ファクタリング契約に必要な情報を確認することができるため、請求書の代わりに「売掛債権」の存在を証明する書類として認めてもらえる可能性があります。ただし、納品書のみで利用できるとは限らないため、ファクタリング会社に対して他に準備しておく書類がないか確認しておくようにしましょう。

3.取引を証明できる通帳を提出

継続的に取引を行っている売掛先との「通帳」があれば、過去の取引実績を証明することができます。ただし、通帳のみでは現在売掛債権が発生していることを証明することは難しいため、他の書類と併せて提出を求められる可能性が高いといえます。

4.請求書以外の「売掛債権」の存在を証明することができる書類をより多く提出する

「売掛債権」の存在を証明することができる書類が多ければ多いほど、債権が存在していることを証明しやすくなります。特に請求書なしでファクタリングを利用したい場合は、より多くの書類を提出することで、請求書なしでも審査に通過できる可能性が高くなるでしょう。

まとめ

本記事では、請求書なしでもファクタリングは利用可能なのか、請求書の代わりに売掛債権の存在を証明する方法について解説させていただきました。結論、請求書がなくても、代わりに売掛債権の存在を証明することができる書類を準備することができれば、ファクタリングを利用できる可能性は高いといえます。このように、柔軟な審査体制もファクタリングの魅力です。請求書がなくてファクタリングを利用できるのか悩まれている方は、ぜひ一度ご利用を検討しているファクタリング会社にご相談ください。

TOPに戻る