ファクタリングに下請法は影響する?親事業者との売掛債権も利用可能! | 【即日可能】事業者向け即日ファクタリングならMSFJ株式会社
whats

ファクタリングに下請法は影響する?親事業者との売掛債権も利用可能!

下請法とは

下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは、優位性のある立場の親事業者と下請事業者の公平性を保ち、下請事業者の利益を守る目的で制定された法律です。 独占禁止法の特別法であり、公正取引委員会が所管しています。
下請法では、優位性のある立場の親事業者が下請事業者にあたる中小企業や個人事業主に対して、委託した商品やサービスの代金を不当に減額したり、不当な返品をしたり、勝手な都合で支払日を変更するなど、下請事業者の利益を脅かす行為を禁止しています。
ただ、すべての取引において下請法が適用されるわけではなく、以下の4つの取引にのみ適用がある法律となっています。

  • ・製造委託:発注者が企画や品質を指定したうえで物の製造や加工を委託する取引
  • ・修理委託:修理を委託する取引(再委託含む)
  • ・情報成果物作成委託:システム開発やコンテンツ制作などを委託する取引
  • ・役務提供委託:運送、メンテナンス、情報処理などの顧客向けサービスを委託する取引

親事業者と下請事業者の定義

下請法が適用される親事業者と下請事業者の範囲は、委託内容と取引当事者の資本金の額、この2つの条件により決められています。

(1) 製造委託・修理委託・情報成果物作成委託(プログラム)・役務提供委託(運送・倉庫管理・情報処理)

  • ・親事業者の資本金が3億円を超えており下請事業者の資本金が3億円以下の場合
  • ・親事業者の資本金が1,000万円以上3億円以下であり下請事業者の資本金が1,000万円以下の場合

(2)(1)に含まれない情報成果物作成委託・役務提供委託

  • ・親事業者の資本金が5.000万円を超えており下請事業者の資本金が5,000万円以下の場合
  • ・親事業者の資本金が1,000万円以上5,000万円以下であり下請事業者の資本金が1,000万円以下の場合

ファクタリングに影響を及ぼす下請法の概要

下請法の内容は、親事業者が下請事業者に対して果たさなければいけない4つの義務と11の禁止事項で構成されています。
親事業者が下請法で明記されている内容に違反した場合は、公正取引委員会から勧告や指導を受けることになり、罰金などが科せられる可能性もあります。
本章では、親事業者の4つの義務と11の禁止事項について解説していきます。

親事業者の義務

下請法における親事業者の義務は以下の4つです。

書面の交付義務

親事業者は下請法第3条に基づき、下請事業者に委託する場合は書面を交付する義務があります。
書面に記載される内容は、親事業者及び下請事業者の名称、下請事業者の給付の内容、下請事業者の給付を受領する期日など12項目です。

書類作成・保存義務

親事業者は下請法第5条に基づき、下請事業者に委託した内容や給付の内容、下請代金の額等が記載された書類を作成し2年間保存する義務があります。
第5条書類に記載される内容は、下請事業者の名称をはじめ、委託日、下請事業者の給付の内容、下請事業者の給付を受領する期日など17項目です。

下請代金の支払期日を定める義務

親事業者は下請事業者との合意のもとに委託した商品やサービスを受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める義務があります。

遅延利息の支払義務

親事業者は、下請代金を決められていた支払期日までに支払わなかった場合、商品やサービスを受領した日から60日を経過した日から支払いが実行されるまでの期間において、その日数に応じ当該未払金額に年率14.6%を乗じた遅延利息を支払う義務があります。

親事業者の禁止事項

下請法における親事業者の禁止事項は以下の11項目です。

  • ・受領拒否:委託した商品やサービスの受領を拒むこと
  • ・下請代金の支払遅延:下請代金を商品やサービスを受領した日から60日内の支払期日に支払わないこと
  • ・下請代金の減額:あらかじめ定めた下請代金を減額すること
  • ・返品:受領した商品・サービスを不当な理由で返品すること
  • ・買いたたき:類似品等の価格または市価に比べて著しく低い下請代金を定めること
  • ・購入・利用規制:親事業者が指定する商品・役務を強制的に購入・利用させること
  • ・報復措置:下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会または中小企業庁に知らせたことを理由に下請事業者に対して取引停止等の不利益な取り扱いをすること
  • ・有償支給原材料等の対価の早期決済:有償で支給した原材料等の対価を、当該原材料等を用いた給付にかかる下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること
  • ・割引困難な手形の交付:一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること
  • ・不当な経済上の利益の提供要請:下請事業者から金銭、労務の提供等をさせること
  • ・不当な給付内容の変更及び不当なやり直し:費用を負担せずに注文内容を変更するまたは受領後にやり直しをさせること

これらは優位性のある立場の親事業者が弱い立場の下請事業者の利益を脅かす行為を禁止しているものであり、たとえ親事業者と下請事業者の間で合意に至っていたとしても、下請法違反となります。

下請事業者でもファクタリングの利用は可能

下請事業者は、親事業者からの不当な支払金額の減額や支払期日の遅延などが不安要素となり、ファクタリングを利用しにくい状況にありました。
しかし、下請法の制定により親事業者が下請事業者の利益を脅かすことは法律違反となったため、下請事業者でもファクタリングの利用は可能になりました。
近年では、下請法違反の取り締まりも強化されており、下請事業者がファクタリングを利用しやすい環境が整いつつあります。

親事業者がファクタリングの利用を拒むことは下請法違反

公正取引委員会の見解では、親事業者が下請事業者のファクタリング利用を拒むことは、下請法第4条第1項第2号に違反するとしています。
そのため、親事業者が下請事業のファクタリング利用を拒むことはできません。
ただ、親事業者も取引に参加する3社間ファクタリングの利用において、親事業者がファクタリングの利用に関して承認するのかという点は、また別の問題となります。
ファクタリングの利用により、親事業者が下請事業者の不利益となる内容を委託契約に付け加えることは独占禁止法で禁止されていますが、ファクタリングに関して親事業者がよく思っていない場合は、関係性が崩れてしまう可能性があるため注意が必要です。
親事業者との信頼関係が築けていない場合は、親事業者に知られずに利用できる2社間ファクタリングを活用するようにしましょう。

下請法が適用される売掛債権の評価は高い

下請法が適用される売掛債権は、ファクタリング会社から高評価を得られる可能性が高いです。
なぜなら、下請法により支払金額を減額することや支払期日を遅延することが禁止されており、下請法が適用されていない売掛債権に比べて売掛金の未回収リスクが低いからです。
売掛金の未回収リスクが低ければ、ファクタリング会社側としても安心して利益を得ることができるため、手数料も低く設定されやすい傾向にあります。
また、利用者側としても下請法により売掛金の金額と支払期日が明確になっていることから、ファクタリングを利用して手元資金を増やすなど、資金繰り計画が立てやすいメリットがあります。
ファクタリングでは融資などとは異なり「売掛先の信用力」が審査において重視されるため、赤字決算や債務超過に陥っている方でも下請法が適用される売掛債権を保有していれば、審査に通過できる可能性は高いといえるでしょう。

ファクタリングに下請法は影響する?のまとめ

ファクタリングは下請事業者も利用可能な資金調達方法です。
下請法や独占禁止法により、親事業者が下請事業者のファクタリング利用を拒むことやファクタリングの利用を理由に下請事業者の利益を脅かすことは禁止されているため、下請事業者は安心してファクタリングを利用することができます。
親事業者との関係性を懸念してファクタリングの利用を悩まれている方も多いかと思いますが、下請法が適用されている親事業者との売掛債権は好条件でファクタリングできる可能性が高いため、積極的に活用していきましょう。
TOPに戻る