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ファクタリングの二重譲渡│バレる理由や事例について解説!

ファクタリングにおける二重譲渡とは

ファクタリングにおける二重譲渡とは、同一の売掛債権を2社に売却し、それぞれから買取金額を受け取る違法行為です。
二重譲渡は、本来売主が1つしかない資産を複数の買主に別々に譲渡するという意味で、主に不動産業界で用いられている言葉です。
不動産業界の場合、不動産という現物資産を譲渡するため、2重譲渡した場合にはすぐに発覚する可能性があります。
しかし、ファクタリングで譲渡対象となる「売掛債権」は、不動産のように目に見えるものではないため、二重譲渡の発覚が遅れてしまうことが多々あります。
ファクタリングで二重譲渡をした場合、先に売掛債権を譲渡したファクタリング会社に対しては売掛金の支払いが可能ですが、2社目以降のファクタリング会社に対しては、売掛金の支払いを行うことが難しくなります。
ファクタリング会社への支払いを滞った場合は債務不履行となり、契約上の責任を問われることになります。

ファクタリングにおける二重譲渡の具体例

ファクタリングにおける二重譲渡のイメージをつかむために、本章では具体例について解説していきます。
具体例では、100万円の売掛債権を、2社のファクタリング会社に譲渡したと仮定します。
利用者は資金繰りの改善を目的に、A社のファクタリングを利用しました。
A社では、ファクタリングする際に10%の手数料が発生し、90万円ほどの資金調達に成功しました。
しかし、利用者はA社で資金調達をしてもなお、資金繰りが改善されないことから、B社のファクタリングを利用しようと考えます。
B社では、Aよりも高い15%の手数料が発生しますが、A社で使用した売掛債権を使えば、1つの売掛債権で85万円の利益を得られることになります。

ファクタリング会社は二重譲渡を警戒している

ファクタリング会社は、利用者が申し込みを行った時点から二重譲渡を警戒しています。
ファクタリング会社は、二重譲渡の被害にあった場合、損害賠償請求によって売掛金の回収を試みたとしても、すべてを回収できないケースがほとんどです。
そのため、二重譲渡の被害にあったファクタリング会社は、損失を受けることになります。
ファクタリング会社は、二重譲渡による損失を回避するために、申込内容の確認や売掛債権の存在を証明できる書類の提出を求めるなどしています。
特に売掛先が取引に関与しない2社間ファクタリングにおいては、3社間ファクタリングよりも二重譲渡の危険性が高まるため、慎重に審査を行っています。

ファクタリングの二重譲渡は絶対にバレる!

結論から申し上げますと、ファクタリングの二重譲渡は絶対にバレます。
申し込み方法などにより、二重譲渡の発覚を遅らせることもできますが、最終的にはバレてしまう違法行為であるため、絶対にしてはいけません。
ファクタリング会社は、利益を得るためにファクタリング事業を運営しているため、二重譲渡の被害にあった場合は、少しでも損失を減らそうとします。
損害賠償請求に加え、詐欺罪や横領罪などで訴えられる可能性も否定できません。
「バレないかもしれない」と安易な気持ちで二重譲渡を行うと、社会的な信用を失い、経営の継続が難しくなる可能性もあります。

ファクタリングの二重譲渡がバレる理由

ファクタリングの二重譲渡は、遅かれ早かれ必ずバレてしまいます。
では、なぜ二重譲渡はバレてしまうのでしょうか。
本章では、ファクタリングの二重譲渡がバレる理由について解説していきます。

1.債権譲渡登記の調査

ファクタリング会社に申し込みを行った際は、まず売掛金をいくらで買い取るかという見積もりが提示されます。
ファクタリング会社は、見積もりを作成するにあたり、買取対象の売掛債権が他社に譲渡されていないかを確認するために、法務局で債権譲渡登記を調査します。
債権譲渡登記とは、売掛債権が第三者に譲渡されたことを法的に証明するものであり、法務局にて誰でも閲覧することが可能です。
オンラインファクタリングなど、スピードを重視しているファクタリング会社では、債権譲渡登記の調査を行わないケースもありますが、そうでないファクタリング会社では、必ず債権譲渡登記の調査が行われるため、二重譲渡がバレてしまいます。

2.債務不履行に陥る

ファクタリングで二重譲渡を行った場合、2社のファクタリング会社に対して、売掛金を支払う必要があります。
ただ、一社への支払が実行できる売掛金しか得ることができないため、債務不履行に陥り、どちらか1社への支払いを実行することができなくなります。
債務不履行に陥った場合、ファクタリング会社は債権譲渡登記の調査などを行うため、二重譲渡していることがバレることになります。
ファクタリング会社への支払期日に、2社への支払いを実行できる資金を持っていればバレないかもしれませんが、法律違反である二重譲渡を行った企業または個人事業主が、それほどの資金を用意することは難しいといえるでしょう。

3.利用者側の企業から内部告発があった

ファクタリングで二重譲渡を行った場合、経理担当者などからの内部告発によってバレてしまうケースも多々あります。
二重譲渡を行うと、会社のお金の流れが不自然になるため、経理担当者に気づかれてしまう可能性があります。
正義感の強い経理担当者であれば、違法行為である二重譲渡を許せず、ファクタリング会社に対して内部告発をする可能性も否定できません。
また、二重譲渡をしていると、売掛先から入金された売掛金をどちらのファクタリング会社に入金すればよいか分からず、経理担当者などからファクタリング会社へ問い合わせがあります。
問い合わせがあった段階で、ファクタリング会社に二重譲渡がバレてしまうことになります。

ファクタリングで二重譲渡をした会社の事例

上述したように、ファクタリングの二重譲渡は必ずバレます。
しかし、一時の資金繰りを改善するために、二重譲渡を試みる方も少なくはありません。
二重譲渡では、一時的に資金繰りを改善できるかもしれませんが、損害賠償請求や何らかの罰則を受けるなど、リスクが大きいことを理解してください。
本章では、ファクタリングで二重譲渡をした会社の事例について解説していきます。

刑事告訴の対象となる

ファクタリングの二重譲渡は、詐欺罪や横領罪にあたる犯罪行為であるため、刑事告訴の対象となります。
刑法第246条において「人を欺いて財物を交付させたものは、十年以下の懲役に処する」と規定されており、存在しない売掛債権を譲渡する「二重譲渡」はこれに該当します。
ファクタリングにおける二重譲渡は、すでにほかのファクタリング会社に売却済みの売掛債権を譲渡する行為であるため、「知らなかった」など言い逃れは不可能です。
また、ファクタリング会社が二重譲渡だと気づき、買取が実行されなかった場合でも、詐欺未遂罪などの罪に問われる可能性が高いため、注意が必要です。
このように、ファクタリングで二重譲渡をした会社は、刑事告訴を起こされ、何らかの刑罰を受けることになります。

民事訴訟を起こされる

ファクタリングで二重譲渡を行った場合、ファクタリング会社は損失を回収するために、民事訴訟を起こし、損害賠償請求を行います。
損害賠償請求は、売掛金の金額だけなく、裁判費用やファクタリング会社に与えている損害などを合わせて請求されます。
二重譲渡を行った会社に弁解の余地はないため、損害賠償請求された金額を支払わなければいけないことになるでしょう。
二重譲渡を行うことによって、本来ファクタリング会社に対して支払わなければいけない売掛金以上の金額を支払うことになるため、二重譲渡はリスクの大きい行為だといえます。

倒産に陥る

ファクタリングで二重譲渡を行い、刑事告訴や民事訴訟にまで発展すると、社会的な信用を失うことになります。
これまでの取引先の信用を失うだけでなく、新規取引先の開拓も不可能になるため、倒産に陥ってしまうことになるでしょう。
もし、これまでの取引先との取引を継続できたとしても、信用取引ではなく現物取引に切り替わる可能性が高いため、資金繰りが悪化してしまう可能性が高いです。

ファクタリング二重譲渡のまとめ

今回は、ファクタリングの二重譲渡がバレる理由と二重譲渡をした会社の事例について解説させていただきました。
ファクタリングにおける二重譲渡は、必ずバレる行為であり、何らかの罰則を受けるリスクがあることを忘れないでください。
ファクタリング会社側から、民事訴訟により多額の損害賠償請求を受けた場合には、経営の継続が不可能になってしまうことも十分に考えられます。
そのため、どれだけ資金繰りに困っていたとしても、ファクタリングでの二重譲渡は絶対にしないでください。
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