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電子記録債権にはどのようなメリット、デメリットがある!?ファクタリングの違いも解説

ファクタリングと似た仕組みで、売掛債権を即時現金化できるのが「電子記録債権」(でんさい)です。両者は似ていますが、決済の仕組みや審査などにおいて異なる面もあり、違いを押さえておきましょう。どちらを利用すべきなのかケースバイケースで、効果的にファクタリングと電子記録債権(でんさい)を使い分けるためにも、今回、電子記録債権(でんさい)の仕組みについてしっかり理解しておきましょう。

電子記録債権の特徴

電子記録債権にはこれまでの手形決済やファクタリングにない特徴があります。電子記録債権の概要を理解していただいたところで、続いて特徴について整理しておきます。

電子記録債権はペーパーレス

手形や売掛債権は紙による契約書や手形の作成が必要ですが、でんさいの場合、すべてオンライン上で完結し、紛失等のリスクがありません。また、譲渡等の際にも登記する必要がなく、でんさいネット上に可視化されていてわかりやすいです。 債権を分割することができるので、ファクタリングのように100万円の売掛債権を全部売却する必要はなく「50万円分だけ現金化」ということも可能です。現金化する場合、でんさいネット加盟の金融機関で行います。取引先の銀行等で問題ありません。

電子記録債権譲渡には「でんさいネット」加盟が不可欠

電子記録債権を利用する場合、「でんさいネット」というネットワークに加盟することが条件となります。 「でんさいネット」は電子記録債権の「登記簿」「法務局」のようなものとイメージしてください。でんさいネットに登録する事業者は、全国の銀行(メガバンクだけでなく地銀も)や信用金庫、農協等と連携したネットワークを利用できます。 なお、でんさいネット(電子記録債権譲渡)は消費者金融については利用できないので、必然的に銀行や信金と取引歴がある事業者しか使えないこととなります。

電子記録債権は償還請求権がついてしまう・・・

電子記録債権の大きな特徴は、売掛債権譲渡時に「償還請求権」付きになるということです。償還請求権とは、取引先が倒産した場合、先に電子記録債権を(でんさいネットを使って)現金化していても、返済義務が売掛先から債権者(つまりみなさん)に移る契約です。 つまり、売掛先が返せなかった債務はみなさんが負わなければなりません。 100万円の売掛債権を90万円、手数料10万円で電子記録債権として現金化して、売掛先が倒産した場合は、債権売却で手に入れた90万円もでんさいネット事業者に返済します。

A社:債権者(申込人) B社:債務者(売掛先) C社:金融機関 を想定すると

<通常>

5月31日 100万円受取の売掛債権

5月10日 電子記録債権で現金化 95万円受取 5万円手数料

5月31日 B社がC社に100万円をでんさいネット経由で支払い

<償還請求権を行使される場合>

5月31日 100万円受取の売掛債権

5月10日 電子記録債権で現金化 95万円受取 5万円手数料

5月20日 B社倒産、不渡り

5月31日 A社がC社に当初受取った95万円をでんさいネット経由で支払い(償還請求権行使される)

このようになります。 ファクタリングは経営が悪化している会社の売掛金を先に回収し「リスクヘッジ」できますが、電子記録債権の場合はそれができないことになります。

電子記録債権は「3社間ファクタリング」と同じ構図

電子記録債権は、上の事例で考えると、A社(債権者)とC社(債権買取者)だけではなく、B社(債務者)にもその事実を知らせ、同意を得ることになります。つまり、「3社間ファクタリング」と同じ構図になります。 ファクタリングの場合、2社間ファクタリングであれば、売掛先に隠して債権現金化ができますが、電子記録債権の場合、それができず、当事者3者の合意が必要になります。

電子記録債権は2回不渡りで「倒産」となる

電子記録債権は償還請求権付の債権譲渡契約になるので、債務者側(売掛先)が有利では?と思われるかもしれません。不渡りや倒産のリスクを負うのは債権者側だとすると債務者側はメリットが大きいのでしょうか? 実は電子記録債権も手形と同様「不渡り2回で事実上倒産」となります。市場からの退場や、これまでお付き合いしてきた金融機関との関係も終わってしまうため、期日に売掛債権を支払うことは重要です。 償還請求権行使のステージになれば、債務者側もおしまいです。

電子記録債権は法的規制がある

保護と規制は裏表の関係になりますが、手形取引が「手形法」によって規定されていたり、銀行での融資が「銀行法」などによって規定されたりするのと同様、電子記録債権についても法的保護、法的規制が設けられています。 「電子記録債権法」という法律により、さまざまな法規制が設けられています。これらの規定により、電子記録債権利用者は、ファクタリングと比べて一定の保護があります。 電子記録債権法による保護は、「権利内容・帰属の可視化」、「意思表示に関する第三者保護」、「代理権のない者(無権代理人)の責任の特則」、「善意取得および人的抗弁の切断」、「支払免責」、「電子記録保証の独立性」、「電子記録債権機関の責任」などが定められており、利用者はそのルールに則った運用が求められることになります。 ルールに沿って電子記録債権を利用する限りは、法的保護がなされるようになっています。従来の手形法などよりも柔軟な運用が可能になっていて、オンラインで完結する電子記録債権のメリットを消していません。

電子記録債権のメリットとデメリット

電子記録債権は従来の手形取引に代わるものとして導入されていますが、手形に代わるということはメリットが期待できるからです。一方、デメリットもあります。ここでは電子記録債権のメリットとデメリットについて解説します。

電子記録債権のメリット

まず電子記録債権のメリットを説明します。

事務手続きが簡略化されている

すべてオンラインで完結しますので、手形取引のように、紙の手形を発行や振込の準備、手形実物の送付などがなく、すぐに手続きが完了します。

印紙を貼らなくて良い

電子記録債権には手形のように(あるいはファクタリング契約書のように)収入印紙を貼る必要がありません。印紙税を節約できますし、印紙を貼り割り印を押す手間を削減できます。

手形等債権現物の紛失、盗難を防げる

電子記録債権はオンライン上にあるものなので、手形やファクタリング契約書のように紙に印刷されていません。当然、紛失や盗難のリスクもありません。

電子記録債権の分割譲渡ができる

手形裏書譲渡の場合、100万円の手形であれば、100万円全額の裏書譲渡しかできませんでしたが、電子記録債権の場合は、その100万円の債権を部分的に譲渡できます。50万円だけ手元に残して、50万円を譲渡するということも可能です。

取立、請求手続きが不要

すべてオンライン上で決済するので、譲渡後、支払日にお金がなく払い込めなかったという事態がなくなります。

二重譲渡してしまうリスクが低い

オンラインシステム上で運用しているので、間違って(あるいは意図的に)売掛債権をAさんとBさんに二重譲渡してしまうリスクがなくなります。二重譲渡しようとした場合、電子記録債権はそれができないようにストップをかけます。

電子記録債権のデメリット

このように電子記録債権にはメリットが大きいのですが、デメリットも存在します。デメリットが気になるならば、ファクタリングや手形を利用するのも1つの選択です。

でんさいネットへの登録が必要

電子記録債権を利用するためには「でんさいネット」という専用のシステムへの登録が必須です。でんさいネットに登録しないと、電子記録債権の利用はできないので注意してください。 またでんさいネットへの登録は、売掛先、買掛先双方が加入しなければなりません。でんさいネットへの加入を拒む、しない事業者間では電子記録債権の利用ができません。

でんさいネット登録への審査が厳しい

でんさいネットへ登録するためには審査があります。この審査はなかなか厳しく、逆に考えると、でんさいネットへ登録できる事業者はそこそこ経営基盤がしっかりしていることになります。どこの事業者でも加入できるわけではないので注意してください。

償還請求権がある

上で書きましたが、電子記録債権は「償還請求権」がついた契約になります。取引先(売掛先)が倒産したり、不渡りを起こしたりすると、その負担はこちらが支払うことになります。

そもそも知られていない

そもそも「電子記録債権」「でんさい」というシステム、言葉が知られていません。電子記録債権を利用するには双方のでんさいネットへの加入が不可欠ですが「よくわからないものに入りたくない」という相手を説得するのは大変です。 でんさいネットへの加入事業者は100万社に満たないという統計(※)もあります。 ※平成30年で45万社(一般社団法人 全国銀行協会のデータより)

電子記録債権とファクタリングの違い

電子記録債権はファクタリングと似ていますが、異なる部分も多く、みなさまが置かれている状況によって使い分ける必要もあります。電子記録債権とファクタリングの違いについてまとめました。

誰でも契約できるか否か

電子記録債権の場合、双方が「でんさいネット」へ加入することが不可欠ですが、ファクタリングの場合は契約書があれば誰とでも行うことができます。

法的保護の濃淡

電子記録債権は「電子記録債権法」によって保護、規制がありますが、ファクタリングを規制する法律は現在ありません。ファクタリングは民法や商法の一般条項によって、法的保護ができるかどうか裁判などが起きていて、良くも悪くも「あいまい」な運用がなされています。

売掛先への譲渡の事実通知

電子記録債権は「3社間ファクタリング」と同様に売掛先、買掛先、買取先のすべてがその事実を知ることになります。 一方ファクタリングは3社間ファクタリングのほか、買掛先(取引先)にはファクタリング事実を知られない2社間ファクタリングの仕組みもあります。相手にファクタリングに事実を知られなければ、これまで通りの関係を維持できます。

信用情報機関への通知

ファクタリングは債権の買取なので、融資やクレジットカードのように信用情報機関に知られることはありません。「金融ブラック」の場合でも利用が可能です。 電子記録債権も信用情報機関への紹介はありませんが、銀行間ネットワークに過去の情報があり検索される可能性が否定できません。それをもとに今後の金融機関との取引に影響が出る可能性がゼロではありません。

現金化までの時間

ファクタリングは融資と比較して債権譲渡後の現金化が早いことが特徴ですが(「即日」なども可能)、電子記録債権による現金化はさらに早く、最短30分程度で債権譲渡が完了し現金化できます。

債権買取先の違い

電子記録債権を「でんさいネット」を使って買い取れるのは、基準を満たした金融機関のみですが、ファクタリングはさまざまな会社が参入して運営会社になっています。 金融機関系の信頼性が高いファクタリング会社もありますが、中に素性のよくわからない会社もあります。ファクタリングを規制する法律が未整備なこともあり、なにかあった時のリスクを考えないといけません。 ファクタリングを利用する場合も、信頼性が高い会社を利用するようにしましょう。

償還請求権の有無

これが電子記録債権とファクタリングの最大の違いです。電子記録債権は「償還請求権」があり、取引先が倒産するなどした場合の請求が自分に来ますが、ファクタリングの多くは「ノンリコース」契約で、償還請求権がありません。 取引先が支払いできなくなっても、先に債権譲渡してしまえば現金化でき、それは自分のもの(本来自分がもらう債権ですが)にでき、肩代わりする義務がありません。 経営状態が怪しい会社の売掛債権をリスクヘッジのため先に現金化するのであれば、ファクタリングのほうがいいでしょう。

電子記録債権はメリットばかりではなく状況に応じてファクタリングも活用しよう

全体的に電子記録債権の方がシステムも法整備もしっかりしていて安全性が高いようなイメージがありますが、償還請求権の部分が大きなデメリットになります。 もし、自社の経営や資金繰りが苦しくて現金化したいのではなく、売掛先の経営状態が不安で、リスクヘッジのため支払日よりも先に現金化したい場合は電子記録債権ではなくファクタリングを利用した方がいいでしょう。それぞれメリットとデメリットがあるため、一概に電子記録債権がよいとは言えないので、みなさんのケース、直面している経営課題に応じて両者を使い分けてください。

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