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ファクタリングは口座引落不可!?ファクタリングの決済方法を理解しよう!

ファクタリングを行うことで、売掛金の決済日前に現金を手にすることができます。しかし、ファクタリングの手続きはそれで終了ではありません。決済日、決済のタイミング、決済の方法について押さえておかないと、思わぬ高額な手数料を請求される可能性があります。2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで決済方法が異なるので注意してください。 今回はファクタリングの決済について、ポイントを絞って解説します。  

ファクタリングの決済方法

  まず、ファクタリングの決済方法について基本的なことを押さえておきましょう。事例を考えてみます。  

A社:債権者(ファクタリング申込人) 

B社:債務者(売掛先) 

C社:ファクタリング会社  売掛金:100万円 

売掛金入金日:4月30日締め 6月30日払い(サイト60日) 

を想定します。

A社がファクタリングを行う場合、4月30日以降、6月30日までに資金調達の必要性があり、そのため、B社への売掛金をC社に事前に(6月30日までに)買い取ってもらうことになります。

例えば6月10日に100万円の売掛金をC社に買い取ってもらう場合、6月10日が「債権譲渡日」であり「入金日」になります。

あくまでこの日に債権を売ったことになりますが、決済日は6月10日ではありません。このファクタリング契約の決済日は、当初の売掛金入金日である6月30日が「決済日」になります。

決済日には、当初の売掛金をC社(ファクタリング会社)に入金することになります。この決済が完了することで、一連のファクタリング契約は完了します。決済日に入金できないと契約不履行になってしまい、延滞金などが請求される可能性があります。ファクタリングについては法整備が追い付いていないため、時に不当に高い延滞金が請求されるリスクがあることもご認識ください。したがってファクタリング会社選びも重要になります。

 

事例で考えてみましょう。

A社は6月30日入金予定のB社への売掛金をファクタリングによって6月10日に現金化しました。手数料は5%なので、実際に手にできたのは100万円-(100万円×5%)95万円です。

決済日、つまりB社への売掛金100万円の入金日6月30日にC社に対して100万円を支払い、決済が完了、ファクタリング契約も完了します。100万円の売掛債権を95万円で譲渡した(売った)ことになり、5万円が手数料となります。

実際のファクタリングでは「掛け目(かけめ)」と言って、100万円の売掛金でも買い取り対象となるのは、その7掛けから8掛け(70%~80%)程度です。100万円の売掛金、掛け目80%ならば、80万円分が買い取りの対象となります。つまり、80万円から手数料を引いた70数万円の現金化にとどまります。20万円はファクタリング会社から後日返還されます。保証金のようなものです。本記事では単純化するため、掛け目なしで説明します。

2社間ファクタリングの決済は自分で行う

ファクタリングの決済、決済日の関係について理解していただいたうえで、ファクタリングの違いと決済について解説します。まず「2社間ファクタリング」のケースです。 2社間ファクタリングは、債権者とファクタリング会社のみで契約します。事例で考えるとA社とC社で契約をして、B社はファクタリング契約を知らないことになります。

取引先にバレずに売掛金入金日前に現金化できるメリットがあります。一方で、ファクタリング会社としてもリスクが大きい(本当に買い取った売掛金を回収できるのか)ので、手数料が高め(10%~30%)に設定されています。

2社間ファクタリングの決済は、売掛金入金日に債権者自らが行います。

上の例で考えると

6月10日 A社の100万円の売掛金を95万円でC社が買い取り(手数料5万円) 6月30日 B社から100万円の売掛金がA社に入金(B社はファクタリング契約を知らない)

6月30日 同日中にA社がC社に100万円を振り込む

この流れになります。売掛金入金日についてはA社とB社の契約ですが、2社間ファクタリング契約の中に「いつファクタリング会社へ売掛金を送金するのか」かの記載があります。

決済日は原則売掛金入金日ですが、契約次第では数日待ってくれることもあります。あるいは、B社の都合で売掛金入金日が6月28日になった場合、決済日も早まり、原則同日、つまり6月28日になります。

ファクタリング契約した売掛債権はすでにファクタリング会社(C社)のものであり、A社が自由に使える余地がなく(6月28日~30日までに売掛金を使わせない)、速やかにC社に決済して支払うことになります。

2社間ファクタリングの場合、売掛先(債権者、B社)はファクタリング契約を知らないので、B社からC社に支払うことはありません。あくまでA社の責任で速やかにC社に売掛金を支払い、決済を完了することが求められます。

2社間ファクタリングの決済は、ファクタリング申込者の「当事者意識」と責任が非常に問われるものになります。そこで決済せずに遅延する可能性があるからこそ、2社間ファクタリングの手数料が高くなってしまいます。

3社間ファクタリングの決済は売掛先とファクタリング会社で行う

一方「3社間ファクタリング」の場合の決済方法は2社間ファクタリングとは大きく異なります。

3社間ファクタリングは、債権者、債務者(売掛先)、ファクタリング会社、3者の同意のもとでファクタリング契約を取り交わします。債務者(売掛先)もファクタリングの事実を知っていることが大きな違いで、これにより売掛債権買い取り後の決済が安定し、リスクが下がります。そのため、3社間ファクタリングの手数料は2社間ファクタリングよりも低く、1%~9%(1桁%)に設定されているところがほとんどです(もし10%以上の3社間ファクタリングならば、悪質業者の可能性があります)。

3社間ファクタリングの決済は事例で考えるとこのような流れになります。

6月10日 A社の100万円の売掛金を95万円でC社が買い取り(手数料5万円)

6月30日 B社から100万円の売掛金はC社に入金(A社に振り込まれない)

      決済完了

売掛金の回収は、A社を通さずに、B社からC社に直接なされます。つまり、A社が自分でC社に支払う余地はなく、強制的に売掛金をC社(ファクタリング会社に)回収されてしまうシステムです。

これにより、ファクタリング会社は譲渡主からの売掛金回収漏れ、不能リスクを回避でき、直接売掛先から支払いを受けることができ、即日、確実に決済できます。

具体的な返済方法や決済の日時なども考えずに済みます。6月28日に予定よりも早く売掛金が支払われるケースも、A社を介さず、直接B社からC社に支払いがあるので、遅延等のリスクもありません。

そうしたこともあり、3社間ファクタリングは決済について、非常に安定したシステムだと言えます。

2社間ファクタリングでの決済代行などは可能か?

3社間ファクタリングについては、債権者が主体的にファクタリングへ支払うという決済の流れは必要なく、売掛金支払日が到来すれば自動的に売掛先からファクタリングへ支払いがなされ決済が完了しました。

しかし、2社間ファクタリングでは、債権者がファクタリング会社へ売掛金を支払わなければならず、失念や病気、事故等で支払いが滞ってしまう可能性があります。そうなると、契約上遅延金などを支払うことになります。 そこで思いつくのが、公共料金などの決済代行です。

決済代行サービスは利用できない

2社間ファクタリングにおいて、決済代行サービスは残念ながら利用できません。口座引き落としやクレジットカード払い、収納代行会社などは利用できません。

ファクタリング制度自体に信用がないわけではなく、上述のように売掛金の支払日は、売掛先の都合で前後してしまいます。

事例のように100万円の売掛金を95万円で買い取ってもらい、売掛金入金日が6月30日のはずが、売掛先(B社)の都合で7月3日になることもあり得ます。口座引き落としにしておくと、その数日のラグに対応できません。6月30日に売掛金の入金がないのに、100万円の引き落としが実行されてしまうと、口座に100万円の現金がなく、ショート、不渡りになってしまいます。

そうしたリスクを回避する意味もあり、あくまで「売掛先からの入金後速やかにファクタリング会社に債権者が支払う」という仕組みになっています。これはファクタリングというシステムの宿命であり、それを回避したいなら、3社間ファクタリングや融資に切り替えるべきです。

一括決済のみ!ファクタリングで分割払いはできない

これは3社間ファクタリングにも共通しますが、ファクタリングして買い取ってもらった売掛債権の決済(債権者がファクタリングに支払う)は一括決済のみになります。

ファクタリングで買い取ってもらった売掛金を分割返済すると、その構図は借入の返済と同じになります。つまり、もはやファクタリングではなく売掛金を担保にした融資になってしまいます。

融資になると、ファクタリング会社は銀行業許可や貸金業許可が必要になり、債権譲渡ではなく金融業のカテゴリになります。適用されるのは銀行法や貸金業法であり、規制はファクタリングの比ではなく大きくなります。融資は厳しい審査がありますし、「総量規制」や「上限金利」などどんどん締め付けが厳しくなります。

「分割払い可能にすると、売掛金を担保にした融資になるので、ファクタリングでは不可能」 が答えになります。ファクタリングはすべて一決決済になります。

まとめ~ファクタリングの決済は融資ではないから独特なものになる

ファクタリングの決済は2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで異なり、2社間ファクタリングの場合はご自身で「直接」「一括」でファクタリング会社に支払う必要があります。

融資とは異なるため、売掛金の性質もあり、決済方法が限られてしまいます。決済上のリスクを減らしたいならば2社間ファクタリングではなく3社間ファクタリングになります。

もちろん、3社間ファクタリングが持つ「バレる」というデメリットも考慮しなければなりません。

ファクタリングは融資とは違い、独特な決済システムを持つということをご理解いただければと存じます。

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