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ファクタリングにおける対抗要件とは? 債権譲渡登記も解説

ファクタリングについて調べると「第三者対抗要件の具備」という言葉をよく目にします。
耳慣れない言葉なので、ファクタリングを難解なしくみだと感じる方も多いかもしれません。
そこで本記事では、ファクタリングにおける「対抗要件」の意味を分かりやすく解説。
また、対抗要件と密接な関係のある「債権譲渡登記」についても詳しくご説明します。
「ファクタリングのしくみがわかりにくい」「2社間ファクタリングを利用したいがコスト面が不安」と感じている経営者様はぜひ最後までご覧ください。

ファクタリングにおける「対抗要件」2種類とは

ファクタリングにおける「対抗要件」は次の2種類あります。

・第三者対抗要件
・債務者対抗要件

順に解説していきます。

第三者対抗要件

ファクタリング利用者にとって直接関係してくるのが「第三者対抗要件」です。
第三者対抗要件とは、売掛債権を二重譲渡された時に「この債権は自分のものである」と証明するための「証拠」のことです。
例えば、悪いファクタリング利用者が債権(売掛金を受け取る権利)を複数人に売却して、お金を儲けようとした場合。
1つの債権を巡って受取人が複数人現れ、争いが起こります。
この争いで売掛金を手にするのは「受け取る権利を証明できる人」です。
このように、債権を第三者に「自分のものである」と証明するための「証拠」のことを「第三者対抗要件」と言います。

債務者対抗要件

一方「債務者対抗要件」は債務者(売掛先)に関係のある言葉です。
上記と同じく、悪意あるファクタリング利用者が債権を複数人に売却した場合。
債務者が売掛金の支払いを済ませた後に別の正当な債権者が現れると、債務者は二重に支払いする必要が出てきます。
この危険を避けるためにあるのが「債務者対抗要件」。
債権者は「受け取る権利を証明する証拠」を持っていない相手には支払いを拒むことができます。

契約方法で異なる「第三者対抗要件」

ここでは前述した2つの対抗要件のうち、ファクタリング利用者に直接関係のある「第三者対抗要件」について解説します。
「第三者対抗要件の具備」とは「売掛金の受取者である証拠をそろえる」ことです。
この証拠がなければファクタリング会社は資金を回収できなくなるリスクが発生するので、具備(十分に備える)する必要があるのです。
「第三者対抗要件」は3社間ファクタリングと2社間ファクタリングでは内容が異なるため、それぞれ解説していきます。

3社間ファクタリングでの第三者対抗要件

3社間ファクタリングでの第三者対抗要件は次のどちらかが必要です。

①ファクタリング会社から売掛先への通知
②売掛先の承諾

①の「売掛先への通知」は内容証明郵便を利用し、②の「売掛先の承諾」は売掛先から確定日付のある証書で承諾を得ます。
①と②のどちらにしても、3社間ファクタリングで第三者対抗要件を備えるには、売掛先の協力が必要になります。
しかし、売掛先にファクタリングの利用が知れれば「経営状態が悪い」と判断されて今後の取引に影響するかもしれません。
ですから、3社間ファクタリングは売掛先が理解ある場合にのみ利用できる契約方法なのです。

2社間ファクタリングでの第三者対抗要件

2社間ファクタリングでの第三者対抗要件は「債権譲渡登記」が一般的です。
この方法だと、売掛先にファクタリングの利用が伝わる心配がありません。
ですから、現在行われているファクタリングのほとんどは2社間ファクタリングです。
次章で「債権譲渡登記」について詳しく解説します。

対抗要件に必要な債権譲渡登記とは

ここでは、2社間ファクタリングの第三者対抗要件を具備する方法として一般的である「債権譲渡登記」についてご説明します。

債権譲渡登記とは

債権譲渡登記とはその名のとおり、債権を譲渡した事実を登記することです。
もう少し詳しくご説明しましょう。
債権譲渡とは
債権とは、相手方(債務者)に対してある特定の行為をさせる権利のこと。
具体的に言うと「お金を貸した人に、返してもらえるよう請求する権利」のことです。
そして債権は原則、他人に売却できることになっており、それを「債権譲渡」と言います。
「譲渡」は「譲り渡す」と書きますが、売却する場合でも「譲渡」と呼びます。
ファクタリングの場合で言うと、売掛金を受け取る権利(債権)をファクタリング会社に売却(譲渡)することを「債権譲渡」と呼びます。
登記とは
登記と言えば不動産登記や法人登記が有名ですが、ファクタリングの場合は「債権譲渡登記」を利用します。
登記をすると権利関係が公になるので「債権が誰のものか」が明確になります。
ですからファクタリングで債権を譲渡した場合、その事実を登記することによって第三者対抗要件、すなわち「自分が売掛金を受け取る権利者だ」という証拠を備えられるのです。
もし、悪意あるファクタリング利用者が複数のファクタリング会社に債権を売却したとしても「債権譲渡登記」をしておけば、お金を受け取る権利を主張できる、という訳です。

債権譲渡登記にかかる費用

債権譲渡登記がないとファクタリング会社は売掛金を回収できないリスクが大きくなります。
そのため、一般的にファクタリング会社は対抗要件として利用者に対して債権譲渡登記を要求します。
しかし、債権譲渡登記をするには次のような費用が発生するので利用者は注意が必要です。

【参考】債権譲渡登記にかかる費用例
・登録免許税:7,500円
・司法書士への報酬:3~10万円

債権譲渡登記は一般的に8万円前後かかると言われており、その費用はファクタリング利用者が負担することになっています。
ファクタリングで調達したい資金が少額の場合は、債権譲渡登記費用の占める負担割合が大きくなってしまうデメリットがあります。

ファクタリングの対抗要件まとめ

2社間ファクタリングをする場合、債権譲渡登記をするとファクタリング会社の審査を通過しやすくなるのは事実ですが、それなりの費用が発生してしまいます。
特に少額の資金調達をする場合は債権譲渡登記費用が大きな負担になるため、利用者としては何とか避けたいところです。
実は、2社間ファクタリングを行うにあたり債権譲渡登記は必須ではありません。
登記を留保できるファクタリング会社もあるのです。
弊社MSFJでは、債権譲渡登記をしなくてもファクタリングが利用可能です。
資金調達にお悩みの経営者様はぜひご相談ください。
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