ファクタリングの利用において債権譲渡登記は必須?債権譲渡登記のメリット・デメリットについて解説 | 【即日可能】事業者向け即日ファクタリングならMSFJ株式会社
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ファクタリングの利用において債権譲渡登記は必須?債権譲渡登記のメリット・デメリットについて解説

債権譲渡とは

債権譲渡とは、債務者が第三者に対して保有している債権を譲渡してもらい、債務者の代わりに第三者からお金を回収する権利を得ることです。この権利は法律上譲渡することが認められており、債権が譲渡された瞬間から債権を受けた人にその権利が移行します。ファクタリングの場合は、売掛債権の売買サービスであるため、利用者からファクタリング会社に売掛債権を譲渡するという行為は、債権譲渡の一種であるといえます。

ファクタリングと債権譲渡の違い

ファクタリングと債権譲渡には以下の2つの違いがあります。

1.目的

ファクタリングは、主に資金調達や貸し倒れリスクを回避する目的で利用されますが、債権譲渡は支払期日が過ぎた不良債権を処理することを目的としています。不良債権を保有していると、取引先や金融機関から不信感を抱かれてしまい、思うように取引を行えない可能性が高くなります。しかし、債権譲渡を行うことによって、不良債権を処理することができるため、バランスシートを整えることができます。

2.受け取ることができる金額

ファクタリングでは、売掛債権の額面から手数料を差し引いた金額を受け取ることができますが、債権譲渡では回収できた金額しか受け取ることができません。また、ファクタリングでは契約時に受け取れる金額が明確にわかりますが、債権譲渡の場合は回収代行会社が回収できた金額のみとなるため、契約時に受け取れる金額はわかりません。また、債権譲渡は、不良債権を処理することを目的としているため、受け取れないケースもあります。

債権譲渡登記とは

債権譲渡登記とは、債権を特定の法人に譲渡したことを第三者に証明するためのものです。これは債権の二重譲渡を防止する目的で行われています。債権譲渡登記を行わなければ、ファクタリング会社は、買い取った債権が、実はほかのファクタリング会社にも売られていたというリスクがあります。簡単にいえば、1つしか存在していない債権を複数のファクタリング会社に売却する、二重譲渡のリスクがあるのです。しかし、債権譲渡登記を行うことで、「債権は自社が保有している」ということを第三者に証明することができるため、二重譲渡を防止することができます。

ファクタリングの利用において債権譲渡登記は必須?

結論から申し上げますと、ファクタリングの利用において債権譲渡登記は必須ではありません。しかし、ファクタリングを利用する際の契約方法によっては、債権譲渡登記を行わなければいけない場合もあります。ファクタリングの利用において、債権譲渡登記が必要なケースとそうでないケースは以下のとおりです。

2社間ファクタリングでは必要になる

2社間ファクタリングでの契約の場合は、基本的に債権譲渡登記が必要となります。なぜなら、2社間ファクタリングでは、売掛先が取引に参加しないからです。そのため、利用者による二重譲渡や持ち逃げのリスクが高くなってしまいます。ファクタリング会社としては、このようなリスクを少しでも軽減したいため、債権譲渡登記を行う会社が多くなっています。しかし、債権譲渡登記を行うかはファクタリング会社の判断次第であるため、売掛先の信用性が高い場合や利用者の信用性が高い場合は、不要になるケースもあります。また、債権譲渡登記が必須となっているファクタリング会社でも、「留保」という形で債権譲渡登記を行うまでに一定の期間を設けてくれる場合もあります。

3社間ファクタリングでは不要

3社間ファクタリングでは、売掛先にファクタリングの利用に関して承認を得たうえで取引を行うため、2社間ファクタリングのようなリスクがありません。そのため、債権譲渡登記を行う必要がないのです。また、債権譲渡登記を行えるのは法人のみとなっているため、個人事業主やフリーランスの方は、おのずと債権譲渡登記が不要な3社間ファクタリングしか利用できないことになります。

債権譲渡登記のメリット

債権譲渡登記のメリットは以下のとおりです。

1.2社間ファクタリングが利用できるようになる(利用者)

2社間ファクタリングでは、利用者とファクタリング会社の2社間で取引を行うため、売掛先にファクタリングの利用に関して知られる心配がありません。しかし、売掛先が取引に参加していないため、債権が利用者からファクタリング会社に移行したことを証明することができません。そこで、債権譲渡登記を行うことで、債権が利用者からファクタリング会社に移行したことを第三者に証明できるようになります。これにより、2社間ファクタリングが利用できるようになるのです。

2.審査に通りやすくなる(利用者)

ファクタリングの審査で重要視されているのは、債権の未回収リスクです。しかし、債権譲渡登記を行うことで、二重譲渡や持ち逃げの危険性を回避することができます。このように、債権譲渡登記を行うことで、ファクタリング会社としては未回収リスクが軽減されるため。登記を行わない場合よりも、審査に通りやすくなるといえるでしょう。

3.手数料が低くなる(利用者)

債権の未回収リスクは、審査だけでなく手数料にも反映されます。そもそも、ファクタリング会社が受け取る手数料は、貸し倒れ・未回収リスクに備えてのものです。そのため、未回収リスクが高ければ、ファクタリング会社が損失を受ける可能性が高くなるため、おのずと手数料も高くなってしまいます。しかし、債権譲渡登記を行うことで、利用者による二重譲渡や持ち逃げの危険性を軽減することができるため、手数料が低くなりやすいといえます。

4.二重譲渡を防止できる(ファクタリング会社)

上記でも述べたように、二重譲渡とは、1つしか存在していない債権を複数の会社に売却することです。債権譲渡登記を行えば、債権の所在を第三者に証明することができるため、二重譲渡を防止することができます。

5.対抗要件になる(ファクタリング会社)

ファクタリングにおける対抗要件とは、利用者からファクタリング会社に売掛債権が譲渡されたことを第三者に証明するための証拠のことです。債権譲渡登記はこの証拠として使用できるため、対抗要件になります。対抗要件を保持していると、2社間ファクタリングにおいて、売掛先から振り込まれた売掛金を利用者が持ち逃げした場合や二重譲渡を行っていた場合でも、裁判所に訴えることができます。このように債権譲渡登記はファクタリング会社にとって損失を回避するための手段として活用することができるのです。

債権譲渡登記のデメリット

債権譲渡登記は、ファクタリング会社・利用者の双方にメリットがありますが、利用者にはデメリットも存在します。債権譲渡登記のデメリットは以下のとおりです。

1.登記費用がかかる

債権譲渡登記を行うファクタリング契約では、手数料とは別に債権譲渡登記を行うための費用として「登録免許税」と「司法書士手数料」がかかります。登録免許税は、1件当たり7,000円~15,000円ほどですが、司法書士手数料は最低でも数万円かかり、2つの費用を併せると10万円を超えることもあります。このように登記費用は決して安いものではないため、必ず見積もりを取るようにしましょう。

2.時間がかかる

債権譲渡登記を行う際は、司法書士による手続きが必要になるため、時間がかかってしまいます。そのため、ファクタリングの最大のメリットである「売掛債権を早期に現金化できる」という点が薄れてしまい、希望日に資金を調達できない可能性があります。債権譲渡登記が必要なファクタリング会社を利用する場合は、日にちに余裕をもって申し込むようにしましょう。

3.売掛先にファクタリングの利用を知られてしまう可能性がある

債権譲渡登記を行うと、だれでも閲覧することができる登記簿に履歴が残ってしまうため、売掛先にファクタリングの利用を知られてしまう可能性があります。しかし、わざわざ債権譲渡登記に関する情報を確認する可能性は低いため、それほど重く受け止める必要はないでしょう。

4.法人しか利用することができない

債権譲渡登記を行えるのは法人のみとなっているため、個人事業主やフリーランスの方は利用することができません。そのため、個人事業主やフリーランスの方は、債権譲渡登記が必要となる2社間ファクタリングを利用できないケースが多くなってしまいます。また、審査に通りやすくするためや手数料を低くするために、債権譲渡登記を希望したとしても、利用することができないため、法人よりも不利な契約となってしまう可能性が高くなります。

まとめ

今回は、ファクタリングの利用において債権譲渡登記は必須であるのか、また債権譲渡登記のメリット・デメリットについて解説させていただきました。結論、ファクタリングの利用において、債権譲渡登記は必須ではありませんが、契約内容や利用するファクタリング会社によっては必要となるケースもあります。しかし、ファクタリング会社が二重譲渡や持ち逃げリスクを回避するために行われるため、どちらかといえば債権譲渡登記を必要としているファクタリング会社のほうが多いといえるでしょう。債権譲渡登記は、利用者にとっていくつかのデメリットが存在しますが、手数料を抑えることができるなどのメリットもあります。また、債権譲渡登記が必要となった場合、数万円~10万円程度の登記費用が必要となるため、利用前に必ず見積もりを取るようにしましょう。

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