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ファクタリングは民法改正で利用しやすくなった!5分で変更点をチェック

2020年に大改正された民法は、ファクタリングに大きな影響をもたらしました。この改正によって使いやすくなったファクタリングは、中小企業を中心に利用者が急増しています。しかし、ファクタリングを利用したことがない方にとっては不安材料も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、ファクタリングが急拡大するきっかけとなった民法改正により、利用者にどのような影響が出たのかをわかりやすく解説。ファクタリングの利用者が増えたことによって発生している問題点についてもご説明していきます。

ファクタリングは民法改正でどう変わったのか

ファクタリングとは「売掛金を売却して資金調達する方法」のこと。ファクタリングには「業績が悪くても利用できる」「すぐに現金を調達できる」などのメリットがあります。2020年の民法改正で変更された点は主に次の2点です。 ・変更点1:債権譲渡禁止特約が原則無効化 ・変更点2:将来債権譲渡が明文化 上記について順に解説していきます。

変更点1:債権譲渡禁止特約が原則無効に

変更点の1つ目は、債権譲渡禁止特約が原則無効になったことです。この変更点による影響は非常に大きく、民法改正前まではほとんど利用できなかったファクタリングが、一般的な資金調達手段として広く認知されるきっかけになりました。詳細を見る前に、まずは「債権譲渡禁止特約」について確認しておきましょう。

債権譲渡禁止特約とは

債権譲渡禁止特約をファクタリング利用者の立場で説明すると「売掛金をファクタリング会社に譲渡することを禁止する特約」だと言えます。この特約を守ろうとすると当然、ファクタリングを利用できなくなってしまいます。一方、債権譲渡禁止特約を売掛先の立場からみると「弁済者を固定する特約」だと言えます。弁済者以外には支払いの義務がないため、ファクタリング会社は代金を請求できません。このように民法改正前は利用者とファクタリング会社双方に不利益があったため、ファクタリングが普及することはありませんでした。

債権譲渡禁止特約の目的

債権譲渡禁止特約は企業間で一般的によく利用されている契約方法です。売掛先である企業が債権譲渡禁止特約をつける目的は「支払先変更による事務の煩雑さを避けたい」「反社会勢力との関わりが不安」などで、下請け会社には何のメリットもないのが特徴です。債権譲渡禁止特約は長年、売掛先の権利を守るためだけに存在していたのです。

民法改正前:債権譲渡禁止特約があるとファクタリングできなかった

民法改正前は、債権譲渡禁止特約があるのにファクタリングすると「取引が無効」とみなされ、ファクタリング会社は代金を回収できない可能性がありました。当然、そのようなリスクの大きい取引をファクタリング会社が引き受けるはずがありません。また、ファクタリング利用者(債権者)にとっても、債権譲渡禁止特約を無視して売掛金を譲渡したことが売掛先にばれると、今後取引してもらえなくなる可能性が高まります。そんなリスクを負ってまで、ファクタリングを利用する理由はありませんでした。このように民法改正前は、債権譲渡禁止特約があるがためにファクタリングを利用できなかったのです。

民法改正後:債権譲渡禁止特約が原則無効に

民法改正後は、債権譲渡禁止特約がついた債権でもファクタリングが可能になりました。ファクタリングにおける民法改正の影響は次のとおりです。 ・債権譲渡禁止特約がついた債権でもファクタリングが可能 ・売掛先はファクタリング会社への支払いを拒否できる ・ファクタリング会社は、売掛先に直接支払いを求めることが可能 売掛先はファクタリング会社への支払いを拒否する場合、ファクタリング利用者に直接返済できるようになりました。これにより「事務手続きを煩雑にしたくない」「反社会勢力と関わる可能性をなくしたい」という売掛先の希望もかないます。また利用者は、売掛先が催促しても返済に応じない場合、ファクタリング会社が直接交渉してくれるため回収の必要がありません。ファクタリング会社からすれば直接売掛先に請求できるので、回収しやすくなるメリットがあります。このように民法改正後は債権譲渡禁止特約が原則無効になったことにより、ファクタリング会社と資金繰りに苦しむ債権者にとって、ファクタリングしやすい環境が整いました。

変更点2:将来債権譲渡が明文化

民法改正後は将来債権譲渡が明文化されたため、売却可能な債権が増えてファクタリングをより利用しやすくなりました。将来債権とはこの場合、まだ発生していない売掛金のことを指します。例えば不動産の家賃など、毎月売掛債権が発生する契約があってそれが一定の規模で継続している場合、未来の売掛金をファクタリング会社に売却できるようになりました。実はこの将来債権、民法改正前から判例では「譲渡可能である」と認められていました。民法改正によって明文化されたことにより取り扱い範囲が広がって、一層利用しやすくなっています。

民法改正によって問題視されるようになったこと

民法改正によって利用しやすくなったファクタリングですが、逆に問題視されている点にも目を向けてみましょう。 ・ファクタリング会社を装う「ヤミ金融業者」が増えた ・ファクタリングが身近な存在になったため、しくみを理解せずに利用する人が増えている ・ファクタリングに頼りすぎると、売掛先が業績悪化した時に対応できなくなる 上記はどれもファクタリングが便利であるがゆえに発生している問題点です。「ヤミ金融業者」の存在については金融庁も注意喚起を促しており、ファクタリング会社を選定する際には注意する必要性が高まっています。特に「審査がない」「契約書がない」「手数料の内訳が明確でない」などの場合は悪徳業者の可能性が高いのでご注意ください。 (参考)金融庁:ファクタリングに関する注意喚起 https://www.fsa.go.jp/user/factoring.html

ファクタリングはメリットの多い魅力的な制度

ファクタリングは資金繰りが厳しい利用者にとってメリットが多い制度です。主なメリットは次のとおり。 ・現金化に時間がかからない ・自社の業績が悪くても資金調達が可能 ・売掛先の倒産に備えられる ・負債ではないため貸借対照表に影響しない ・2者間ファクタリングの場合、売掛先にばれる心配がない 民法が改正されたことによって譲渡禁止特約のついている債権でもファクタリングが可能になり、上記のようなメリットを享受できるようになりました。ファクタリングは「売上があるのに現金がない」状態を乗り切れる画期的なサービスです。今後はますます需要が高まっていくことが予想されます。資金調達にお悩みの経営者様は、これを機にファクタリングを検討されてみてはいかがでしょうか。
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