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利息制限法とは、貸金業者が設定できる利息の上限を規定し、消費者を多重債務や高金利から保護する目的で制定された法律です。貸金業者が利息制限法で規定されている利息の上限を超えて利息を請求した場合、上限を超えた分の利率は無効となります。利息制限法は、多重債務者や高金利での契約を行った方が、破産者にならないために制定された法律でもあります。破産者が増加してしまうと、破産者は返済が不可能となるため、消費者にお金を貸した金融機関はもちろん、国にとっても大きな損失を受けることになります。しかし、利息制限法が制定されたことによって、銀行などの金融機関が設定できる利息の上限が規定されたため、破産者の数は減少傾向になりました。
利息制限法では、元本額に応じて利息や遅延損害金の上限が定められています。例えば、元本が10万円未満の場合の利息は年率20%まで、100万円未満の場合は年率18%までのように定められています。利息制限法が適用される金銭消費貸借では、元本以外の金銭は、原則すべて利息に含まれます。そのため、事務手数料や調査料といった金銭にも利息制限法が適用されます。
ファクタリングは、企業や個人から売掛債権を買い取り、買い取った債権の管理・回収を行う「売掛債権の売買サービス」を業としています。このようなファクタリングの性質は、金銭の貸し借りには該当しないため、ファクタリングは貸金業ではありません。実際に金融庁も「ファクタリングは貸金業ではない」ということを明言しており、貸金業にあたらないファクタリングには利息制限法は適用されません。ファクタリングでは、利息ではなく手数料が発生しますが、手数料に対して利息制限法が適用されないため、ファクタリング会社が自由に手数料を設定することができます。そのため、ファクタリング会社が利息制限法で定められている上限利息を超える手数料を設定したとしても違法にはなりません。しかし、ファクタリングの手数料相場は、2社間ファクタリングで10~20%、3社間ファクタリングで1~9%となっているため、それ以上の手数料を設定しているファクタリング会社は利用しないようにしましょう。
ファクタリング会社が業としている「売掛債権の売買サービス」は、貸金業に該当しないため、利息制限法は適用されません。しかし、売掛債権を担保とした貸付や償還請求権がある契約など、実質的に貸金業にあたる業務を行っている場合は利息制限法が適用されます。利息制限法が適用されるケースは以下のとおりです。
ファクタリングは、原則として償還請求権のない契約となります。ファクタリング利用者は、売掛債権譲渡後に売掛先が倒産や経営悪化などの理由により、ファクタリング会社への支払いが不能となった場合でも、未回収となった売掛金を請求されることはありません。なぜなら、ファクタリング会社が売掛金の未回収リスクを背負う代わりに、ファクタリング利用者はリスクに応じた手数料を支払うからです。ファクタリング会社で償還請求権のある契約を行う場合、ファクタリングと名乗った売掛債権を担保とした貸付である可能性が高いといえるでしょう。売掛債権を担保とした貸付を行う場合は、金銭の貸し借りにあたるため、貸金業登録が必要となります。また、貸金業登録が必要となる業務であるため、利息制限法も適用されます。
買戻し請求権とは、売掛先がファクタリング会社へ売掛金の支払いが不能となった場合に、ファクタリング会社が最初の債権者(ファクタリング利用者)に買い取った売掛債権を買い戻すように請求できる権利です。意味合い的には、償還請求権と似ていますが、償還請求権は売掛金を請求できる権利であるため、買戻し請求権とは異なります。買戻し請求権がある場合は、ファクタリング利用者がファクタリング会社の背負っているリスクに対して手数料を支払っているのにもかかわらず、実質ファクタリング会社はリスクを背負っていないことになります。このような場合は、金銭の貸し借りと変わらない機能を有しているため、貸金業となります。そのため、買戻し請求権のある取引では利息制限法が適用されます。
ファクタリングは、担保・保証人不要で利用することができる資金調達方法です。ファクタリングの利用に、担保・保証人が必要となることは原則ありません。しかし、ファクタリング会社を装い、貸付を行う違法業者の場合は、担保・保証人を要求するケースがあるようです。担保・保証人が必要となる場合は、貸金業にあたるため利息制限法が適用されることとなります。
ファクタリングでは、売掛金から手数料を差引いた買取金額が1度で振り込まれるため、分割返済に対応していません。そもそもファクタリングには「返済」という概念がありません。返済の伴う取引は、貸金業にあたるため利息制限法が適用されます。また、ファクタリング会社が「分割返済OK」とうたっている場合は、金銭の貸付を行う違法業者である可能性が非常に高いといえるでしょ。
ファクタリング会社の中には、貸金業登録を行わずに売掛債権を担保とした貸付を行っている会社もあります。また、ファクタリングと同等に高金利で貸付を行っている場合があります。売掛債権を担保とした貸付は、貸金業にあたるため利息制限法が適用されます。そのため、利息制限法で規定されている上限利息以上の高金利で貸付を行っている場合、違法とみなされ、過払い金の返還を要求することができます。
ファクタリングは、利息制限法が適用されない資金調達方法であるため、契約の際に利息・手数料に関して注意しなければいけない点がいくつかあります。ファクタリングの利息・手数料は、今後の企業活動にも少なからず影響を与える損失であるため、注意点について理解しておきましょう。ファクタリングの利息・手数料に関する注意点は以下のとおりです。
ファクタリングの利息・手数料は、ファクタリング会社が背負う未回収リスクにより変動します。例えば、売掛先が過去に金融事故を起こした企業や起業して間もない企業の場合は、未回収リスクが高くなるため、利息・手数料も高く設定されます。逆に売掛先が大企業の場合や公的機関との取引がある場合は、未回収リスクが低いと判断され、利息・手数料は低く設定されます。このようにファクタリングの利息・手数料は、ファクタリング会社の未回収リスクに応じて変動します。
ファクタリングの手数料は、ほかの資金調達方法と比べ、高く設定されています。なぜなら、ファクタリングでは融資ほど入念な審査を行っていないからです。そのため、銀行からの融資よりも貸し倒れ・未回収リスクが非常に高くなっています。ファクタリングの手数料相場は、2社間ファクタリングで10~20%となっていますが、これは年利に換算すると120~240%となります。これは利息制限法により、年利が15~20%と規定されている融資やビジネスローンよりも格段に高い手数料となります。ファクタリングを利用する際は、他の資金調達方法よりも利息・手数料が高い点を理解しておきましょう。
ファクタリングは近年広まったサービスであり、法整備が追い付いていないため、ファクタリング会社を装い、売掛債権を担保とした融資を行う違法業者が存在しています。そのため、ファクタリングを利用する際は、利用を検討しているファクタリング会社についてリサーチを行う必要があります。売掛債権を担保とした融資を行う場合は、貸金業登録が必要となるため、貸金業登録を行っている会社なのか確認するようにしましょう。
ファクタリングは、主に売掛債権の売買サービスを提供しており、貸金業登録なしでも開業することができます。しかし、貸金業登録が必要となる貸付や融資を行っているなど、ファクタリング会社を装った違法業者が存在します。違法業者を利用してしまった場合は、まず貸金業の登録の有無について確認しましょう。融資や貸付など、実質的に貸金業にあたる業務を行っており、貸金業登録がない場合は、利息制限法を超えた利息に対して過払い金請求を行うことができます。また、ファクタリングの専門知識を持った弁護士へ相談することで、個人では行うことが難しいさまざまな対策を講じてくれます。相談だけなら無料で受けている弁護士事務所も多いため、ファクタリングを装った違法業者を利用してしまった場合は、弁護士に相談をしましょう。
今回は、ファクタリングに利息制限法が適用されるケースと適応されない理由について解説させていただきました。ファクタリングは売掛債権の売買サービスを業としているため、原則利息制限法が適用されません。しかし、ファクタリング会社の中には貸金業登録を行い、売掛債権を担保とした融資にも対応しているケースもあります。この場合は利息制限法が適用されるため、上限利息を超える利息は設定できません。また、貸金業登録を行わず高金利な貸付を行う違法業者が存在していることも事実です。ファクタリングを利用する際は、貸金業登録の有無を確認し、自社の目的に応じた資金調達方法を選択するようにしましょう。