ファクタリングは債権者(売掛金をもらう人)にとって、緊急時の資金調達などで大きなメリットがあります。融資によらない資金調達は、今すぐお金が必要な人によっては、迅速に現金が調達できるのでありがたいシステムです。
一方、債務者側にとってファクタリングはどのようにメリットやデメリットがあるのでしょうか?お金を支払うのは債務者であり、支払先が債権者(通常取引、2社間ファクタリング)になるのか、ファクタリング会社(3社間ファクタリング)になるのかの違いはありますが、買掛金を支払うことに変わりはありません。
今回は、債権者(ファクタリング申請者)ではなく、債務者(売掛先)に焦点を当て、メリットやデメリットについて考えます。債務者にとっても、ファクタリングは悪い話ではないかもしれません。
目次
最初に債権者と債務者の関係を整理しておきましょう。
ある取引を想定します。
A社はB社に対して建設資材を卸しています。5月のA社からB社への卸総額は200万円です。
B社がA社に支払うのはサイト60日で、7月31日払いの契約をしています。
この場合、
A社:債権者、売掛金(売掛債権)200万円をB社から7月31日に受取る権利を持つ
B社:債務者、買掛金200万円をA社に7月31日に支払う義務を持つ
このような設定になります。
ここで、A社が7月31日まで売掛金の回収を待てず、急な資金授与の発生や運転資金不足に陥った場合、「売掛金(売掛債権)200万円をB社から7月31日に受取る権利」をファクタリング会社C社に譲渡(売却)し、7月31日より前に「200万円-手数料」を手にするのがファクタリングです。
7月31日が到来したら、B社はA社に200万円の買掛金を支払い、A社は回収した200万円をC社に支払うのが2社間ファクタリング、B社がC社にA社の売掛金200万円を直接支払うのが3社間ファクタリングの仕組みです。
債権者(A)と債務者(B)の違いについてご理解いただけたはずです。B社は買掛金を支払う相手がC社になることがあるくらいで(3社間ファクタリングの場合のみ)、期日に買掛金を支払うという構図は変わらず、ファクタリングにメリットやデメリットはないのでは?と思われますが、債務者にとってもファクタリングは通常取引ではなく、メリットやデメリットがあります。
債務者にとって、債権者がファクタリングを行うことのメリットは、債権者が経営改善やキャッシュフローの改善に乗り出している可能性を感じることができることです。
資金調達に困ってファクタリングをしている可能性もありますが、そうならば、バレない2社間ファクタリングを使っているはずで、債務者がファクタリングを知るということは、3社間ファクタリングの打診があった場合です。
3社間ファクタリングができるのは、債権者側の経営状況も比較的よく(だから手数料が安い)、債務者側についても債務不履行で買掛金の支払いができないリスクが低いことが確認できるのが条件になります。
つまり、ファクタリングの打診がある時点で、債権者、債務者双方の経営状態は悪くなく、1つの支払い方法、決済方法としてファクタリングが選択されているにすぎません。
前向きな指標が多く、3社間ファクタリングができる関係は、むしろ経営上のリスクが低いと考えられます。
2社間ファクタリングを行う場合、債権者側の資金繰りが悪化し、経営状態が不安なのですが、それを債務者が知ることはありません。
バレると、債務者の債権者に対する心証は悪化し、取引にも影響が出ます。
一方、債権者が3社間ファクタリングを申請した場合、債務者の経営状態について調査が入るケースがあります。その結果、貸し倒れ、債務不履行リスクが高いとファクタリングの契約が不可能になります。
結果として債権者は債務者側の経営状態リスクを知り、取引中止や縮小、支払いサイトの短縮などを提案する可能性があります。債務者にとっては仕事が減り、資金繰りが悪化するリスクです。 債務者側に経営上のリスクがあると債権者が判断した場合、「保証ファクタリング」という支払い不能保険の意味合いがあるファクタリングを申し込む可能性があります。こちらはより厳格な信用情報調査などが行われます。
ファクタリングを申請する債権者がではなく、売掛金を支払う債務者が審査されます。こうなると、債務者が高リスク企業のようです。
債務者が買掛金を支払えなくなっても、債権者はファクタリングによって売掛金を手に入れているので損はありません。損を被るのはファクタリング会社であり、返済不能になる債務者を見破れなかった彼らの落ち度になります。
しかし「償還請求権」付きのファクタリング契約をした場合、債務者が支払えなかったケースでは、ファクタリング会社から債権者に買い取った債権分の請求が行きます。
この償還請求権付のファクタリングは、そもそもファクタリングではなく、法外な利息の融資であるという見解もありますが、実際運用されています。
もし、債務者が払えず、償還請求権が債権者に行った場合、これまでのようなビジネスパートナーではいられなくなります。取引も債権者側から打ち切りを通告してくる可能性が高いです。
もちろん、約束の売掛金を支払わないわけですので、ファクタリング会社云々を別にして、債権者への債務不履行の問題になります。訴訟など法的な対抗措置を取られる可能性があり、絶対に避けなければなりません。
償還請求権がないファクタリングの場合、債務者の債務不履行が起きても、債権者は助かりますが、今度はファクタリングへの債務不履行の法的問題になります。 ファクタリング関係なく債務不履行は避けなければなりません。
最後に、買掛側が能動的に動くファクタリング「リバースファクタリング」について紹介します。
リバースファクタリング通常のファクタリングと逆で「買掛金を買い取ってもらうファクタリング」になります。
それだけ聞いてもよくわからないと思いますので、事例をもとに説明します。
リバースファクタリングは、債権者ではなく債務者が支払う義務のある「買掛金」を支払期日到来前にファクタリング会社が買い取り、現金化する手法です。一時的に支払いをファクタリング会社に立て替えてもらうイメージです。
最初の建設資材卸の事例で考えてみましょう。
債権者:A社
債務者:B社
ファクタリング会社:C社
毎月末日締め翌々月末払いの建築資材をA社がB社から購入している
5月31日締め:売掛金(A社→B社) 200万円
7月31日支払い:買掛金(B社→A社) 200万円
リバースファクタリングを行うとこのようになります。
5月31日締め:売掛金(A社→B社) 200万円
6月25日:B社がC社に請求書を提出する。B社の買掛金をC社が買い取り
6月30日:C社がA社に手数料を引いた売掛金195万円を支払い
7月31日支払い:買掛金(B社→C社) 200万円を支払い
リバースファクタリングを行うことで、買掛金支払日(売掛金入金日)より前に債務者が債権者に支払いができます。
ファクタリング会社C社は、B社の買掛金を一時的に立て替えて支払います。ファクタリング手数料は債権者(A社)が支払うのがポイントで、A社は早めに売掛金(B社にとっての買掛金)を手にできますが、手数料を引かれるため満額を得られません。
リバースファクタリングはその仕組み上3社間ファクタリングになります。3社間ファクタリングなので手数料は1%~5%と低くなっています。債権者も債務者の3社間ファクタリングへの同意が必要です。
債務者にメリットがあるので、債務者主導のリバースファクタリングが行われます。一方で通常にない取引になるので、デメリットも存在します。
債務者にとってリバースファクタリングを行うメリットは以下になります。
ファクタリング会社が買掛金を立て替えてくれるため、買掛金支払サイトを調整できます。3社間ファクタリング契約によっては、買掛金のファクタリング会社への支払いを当初の債務者への支払い期限よりも遅らせることもできます。
ツケをファクタリング会社に立て替え払いしてもらい、その支払いを待ってもらうイメージで、うまくいけば、資金繰りを改善できます。他の売掛金や買掛金のスケジュールに合わせて、リバースファクタリングを行うことで、本来の期日に支払うべき現金が手元に残ります。
その結果、一時的に資金繰りが改善します。一時的に支払い猶予された買掛金で、他社への支払いや固定費の支払いができ、融資(消費者金融等高リスク)に頼ることなく、資金調達ができます。
リバースファクタリングの手数料はすべて債権者負担です。通常の買掛金支払の場合よりも、振込手数料や事務コストが削減できる可能性があります。
また、ファクタリング会社に支払うのだから、振込手数料や事務コストは同じでは?と思われますが、複数の買掛金支払をリバースファクタリングにして、ファクタリング会社へ債権者への支払いを一元化することで、事務コストや1回あたりの振込手数料を削減できます。
債権者を外注先と考えると、優れた外注先を確保するために「金払いをよくする」必要があります。外注先(債権者)の立場からすると、即日支払いや1週間後支払いの仕事と、支払いサイトが60日や90日の仕事では、前者を優先します。
この外注先は優秀で青田買いしたい!本来なら手元資金で当初の契約よりも早く買掛金を支払えばよいだけなのですが、その資金がない場合、リバースファクタリングを使って、ファクタリング会社によって外注先に先払いしてもらえます。手数料は外注先が支払うので、その分の買掛金を上乗せするのが良いでしょう。
一方、リバースファクタリングを行うデメリットもあります。
多くのファクタリング会社ではリバースファクタリングができず、一部の金融機関系ファクタリング会社にとどまっています。制度はあってもできる会社が少ないのです。
リバースファクタリング利用のためには、「でんさいネット」という電子記録債権(でんさい)取引ができるシステムへの加入が不可欠です。 でんさいネットは審査があり、通常の融資よりも高い基準だと言われています。また、債務者だけでなく債権者もでんさいネットへの加入が必須で、それだけでも結構大変です。
ファクタリングを申請する側ではなく、される側である債権者が手数料を支払います。手数料率は低めですが、債権者にとっては債務者の都合で、本来受け取れる金額を減額されるのは納得できません。
サイトが60日でも90日での満額受け取りたい債権者も多く、債務者としてはその不安や不満も見越して、発注額を高めにする、誠意をもって説明するなどの努力が必要です。
リバースファクタリングを除き、債務者側からファクタリングを申請することはありません。基本的に債務者側にとっては、ファクタリングは受け身の対応になります。
もし、債権者からファクタリングの申し込みがあった場合(3社間ファクタリングに限る。2社間ファクタリングはそもそもファクタリングの事実を債務者は知らない)、「債権者は資金繰りが厳しい。取引先としてリスクがありそうだから、発注するのを減らそう、控えよう」と即断するのではなく、ファクタリングをすることで、経営改善を図っている前向きな事業者ととらえることもできます。
3社間ファクタリングの打診があれば、なぜファクタリングを行いたいのか、債権者によく聞くことで、今まで以上に信頼度が高まるかもしれません。
ファクタリングは債権者が「オフバランス化」や「キャッシュフローの改善」目的で利用することもあり、債務者にとって悪い兆候ばかりではありません。 ファクタリングは債務者にとってもメリットがある、と知っておくと、3社間ファクタリングの打診があった場合、クライアントとの1つの付き合い方として選択肢に入るはずです。