利息は高いと1000%を超え、雪だるま式に金額が拡大します。
給与ファクタリングの業者は「賃金債権の売買契約」であり、貸金ではないと主張してきました。ですが、2020年3月、金融庁は、給与ファクタリングは貸金業法2条1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に当たり「金銭の貸付」に該当するとの判断を示しました。
具体的に言いますと、形式としては給与債権の譲渡ですが、労働基準法により、賃金直接払いの原則が定められており、給与債権が譲渡された場合でも、譲受人(業者)への支払いは本原則違反となります。本来A社はBさんに対して直接給与を支払わなければなりません。給与債権が譲渡されたとしても、譲渡先であるファクタリング業者への支払をしても給与の支払いとは認められません。
そのため、ファクタリング業者は、A社に対して支払いを求めることはできず、結局、Bさんに支払いを求めることになります。
そうすると、上記1から3の過程は、給与債権の譲渡の形式を取っているものの、実態としては、ファクタリング手数料という名目の利息が付されたBさんに対する「貸金(金銭消費貸借)」になる、ということです。
新型コロナの影響で経済が急速に悪化しており、目先の現金が必要だとしても、貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、高額な手数料を取られたり、悪質な取立てを受けるなどの様々な被害や本来受け取る給与よりも少ない金額しか受け取れず生活破綻につながるおそれがあります。
安易に考えて業者に連絡をした先に待っているのは、多額の支払いになります。こういった給与ファクタリングの業者には十分にご注意ください。
MSFJ株式会社にも、昨今、給料に対してファクタリングなどの問い合わせが多数ございますが、そもそも、個人事業主とは何か、売掛債権とは何か、取引先様との取引内容等、についてなど、また詳細をご案内申し上げたいと存じます。
M S F J株式会社では、これからも事業様のファクタリングの強い味方でありたいと考えております。