whats

ファクタリングは違法?違法業者の見分け方についても解説

近年、資金調達の手段としてファクタリングが注目を集めています。銀行融資に比べてスピーディーに資金を確保できることや、赤字決算や債務超過の状況でも利用できる可能性があることから、中小企業や個人事業主を中心に利用が広がっています。一方で、「ファクタリングは違法なのではないか」「利用するとトラブルに巻き込まれるのでは」といった不安や疑問の声が少なくないのも現状です。

実際のところ、ファクタリング自体は売掛債権の売買として適法な取引であり、正しく利用すれば資金繰りの改善に役立つ有効な手段といえます。しかし、その仕組みを悪用し、実態は融資であるにもかかわらずファクタリングを装って違法な貸し付けを行ったり、相場を大きく超える高額な手数料を請求したりする悪質な業者が存在するのも事実です。

特に、ファクタリングに関する法整備はまだ発展途上であり、利用者を直接的に保護する制度が十分とはいえないため、正しい知識を持たないまま契約してしまうと、不利な条件を受け入れざるを得ないケースも少なくありません。その結果、「ファクタリング=危険」「違法なサービス」というイメージが広がってしまっている側面もあります。

本記事では、こうした誤解や不安を解消するために、ファクタリングがなぜ違法だと言われるのか、そしてファクタリング自体は本当に違法なのかといった点を基礎から分かりやすく解説していきます。あわせて、安心してファクタリングを利用するために知っておきたい、違法業者や悪質な業者の特徴、契約前に確認すべきポイントについても詳しく紹介します。

ファクタリングとは

ファクタリングとは、企業や個人事業主が保有している売掛債権をファクタリング会社に売却し、本来の入金期日よりも前に現金化できる資金調達方法です。通常、売掛金は取引先との契約に基づき、30日から60日、場合によってはそれ以上の期間を経て入金されますが、その間も人件費や家賃、仕入れ代金などの支払いは発生します。こうした資金繰りのギャップを解消する手段として、ファクタリングが活用されています。

ファクタリングは融資とは異なり、金融機関からお金を借りるのではなく、「売掛債権の売買」という取引形態を取る点が大きな特徴です。そのため、原則として返済義務や利息は発生せず、貸借対照表上も負債として計上されないケースが多くなります。また、審査の際に重視されるのは利用者自身の信用力ではなく、売掛先の信用力であることが一般的です。

このような仕組みから、銀行融資では審査が通りにくい赤字決算や債務超過の状況であっても、利用できる可能性があります。さらに、保証人や不動産などの担保を求められないケースが多く、迅速に資金調達ができる点もメリットのひとつです。資金調達までのスピードを重視する中小企業や個人事業主にとって、ファクタリングは現実的かつ柔軟な選択肢として、近年その利用が広がっています。

ファクタリングが違法だと疑われる理由

ファクタリングが違法だと言われる理由の多くは、ファクタリングそのものではなく、一部の業者による不適切な運営や違法行為にあります。本来、ファクタリングは売掛債権の売買という合法な取引ですが、その仕組みを装い、実際には貸し付けを行っているケースが存在します。こうした場合、契約の実態は融資であるにもかかわらず、貸金業登録を行わずに高額な手数料を請求するなど貸金業法や利息制限法に違反している可能性があります。

また、ファクタリングは融資とは異なり法律による利用者保護が限定的であることも「違法なのではないか」と誤解されやすい要因のひとつです。相場を大きく超える手数料であっても、売掛債権の売買として成立していれば直ちに違法とはならないため、利用者が不利な条件を受け入れてしまうケースも少なくありません。さらに、契約内容が不明確であったり、償還請求権が付いた実質的な融資契約になっていたりするなど、グレーな取引が横行している点も、ファクタリング全体に対する不信感につながっています。

このように、ファクタリングが違法だと言われる背景には、制度そのものではなく、違法業者や悪質な契約の存在が大きく関係しているのです。

ファクタリングは違法ではない資金調達方法

結論から言うと、ファクタリングは法律上、違法ではない正当な資金調達方法のひとつです。
ファクタリングの仕組みは、企業や個人事業主が保有している売掛債権をファクタリング会社に売却し、入金期日を待たずに現金化するというものです。
この仕組みによって、金融機関からの借入のように「返せ」「払え」といった返済義務が直接発生するわけではなく、資金調達の性質そのものが大きく異なります。

特に、取引先からの入金が遅れそうな場合や、急な支払いが発生した場合でも、早いスピードで資金を確保できる点は大きなメリットといえるでしょう。
少額の売掛債権から利用できるケースも多く、資金調達のハードルが低い点も特徴です。
近年では法人だけでなく、個人向けのファクタリングサービスも増えており、事業規模に関わらず利用しやすい環境が整いつつあります。

また、銀行融資と比較すると審査が甘いと感じられることがありますが、これは利用者の返済能力を見るのではなく、売掛先の信用力や売掛債権の内容を重視する仕組みであるためです。
そのため、過去に融資を断られた事業者であっても、ファクタリングであれば利用できるケースがあります。

一方で、すべてのファクタリングが無条件に合法というわけではない点には注意が必要です。
貸金業登録を行わずに3社間ファクタリングを装い、実質的に売掛債権を担保として資金を貸し付ける形式を取っている場合、これは貸金業に該当し違法となる可能性があります。
さらに、手数料が15%以上と極端に高く設定されている場合も、実態としては貸付と変わらないと判断されるリスクがあります。

中には「払えなくなっても問題ない」「返せなくても大丈夫」といった誤解を招く説明をする業者や、審査が甘い点だけを強調するファクタリング会社も存在します。
こうした業者を利用すると、かえって資金繰りが悪化し、支払いの遅れやトラブルにつながる恐れもあります。
だからこそ、契約内容や手数料、取引形態を事前にしっかり確認することが重要です。

ファクタリングには主に「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」の2種類があり、それぞれ仕組みや関係者、法的な考え方が異なります。
違法性の判断ポイントも両者で異なるため、正しく理解しておく必要があります。
そこで本章では、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」が違法ではないとされる理由について、それぞれの仕組みを踏まえながら法的根拠を詳しく解説していきます。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングでは、利用者が保有している売掛債権をファクタリング会社が買い取ることによって資金調達を行います。
この取引は融資ではなく、あくまで売掛債権という財産権を売却する仕組みであるため、「当事者一方の財産権を当事者のもう一方が金銭等を支払うことによって受け取る契約」と定義される「売買契約」に該当します。

売買契約については、民法第555条において「売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と明記されています。
つまり2社間ファクタリングとは、「保有している売掛債権を、民法第555条を準拠法としてファクタリング会社に割安で売却する取引」と判断することができます。

具体例としては、「2か月後の期日に50万円が入金される売掛債権を、期日まで待たず今すぐ現金が必要なため、売掛債権保有者がファクタリング会社に40万円で売却する」という流れになります。
この場合、ファクタリング会社は売掛債権を買い取った後、期日に50万円を回収することで10万円の利益を得ます。
この差額は金利ではなく、売買による対価であるため、貸付とは性質が異なります。

2社間ファクタリングは貸付ではないため、利息制限法の適用対象外となり、年利15%を超える手数料であっても、直ちに違法になるわけではありません。
そのため、金利の上限が設けられている融資とは異なり、比較的自由な手数料設定が可能となっています。

ただし、一般的な2社間ファクタリングの手数料相場は10~20%程度とされており、この範囲を大きく超える条件を提示された場合は注意が必要です。
実績の乏しい業者や、契約書の内容が曖昧なまま契約を迫る業者、電話だけで契約を完結させようとする会社などは、違法業者の可能性も否定できません。
契約書なしで取引を進めようとするケースもあるため、書面の有無は必ず確認しましょう。

また、手数料が高くなればなるほど、最終的に利用者が受け取れる現金額は低いものになります。
資金調達を成功させるためには、提示された条件が妥当かどうかを冷静に判断し、複数社を比較・検討することが重要です。
手数料が相場内で、実績があり、契約内容を丁寧に説明してくれるファクタリング会社を選ぶようにしましょう。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、ファクタリング利用者・ファクタリング会社・売掛先の三者で取引を行う資金調達手法です。
この手法では、売掛債権をどのような形で扱うかによって、業務の性質や準拠法が大きく変わります。

3社間ファクタリングを「売掛債権の売買契約」として行う場合は、2社間ファクタリングと同様に、売買契約として判断されます。
一方で、「売掛債権を担保にお金を貸す」という形で取引が行われた場合には、ファクタリングとしては認められず、融資と同じ扱いになります。
この場合、取引の実態は貸付となるため、準拠法は貸金業に関連する法令が適用され、ファクタリング会社は貸金業者としての登録が求められます。

貸付として扱われる取引は「金銭消費貸借契約」に該当し、これは民法第五百八十七条に規定されています。
同条では、消費貸借とは「当事者の一方が種類、品質および数量の同じものをもって返還することを約して、相手方から金銭などを受け取ることによって効力を生ずる」と定められています。
つまり、売掛債権そのものを売るのではなく、債権を担保としてお金を借りる構造になる点が大きな違いです。

具体的な流れとしては、ファクタリング利用者とファクタリング会社が金銭消費貸借契約を締結し、その際に売掛債権を担保として差し入れます。
そして、万が一利用者が返済できず、債務者としての支払いが滞った場合には、売掛先から直接ファクタリング会社へ売掛金を支払わせる形になります。
このような取引は、名称がファクタリングであっても実態は融資であり、無登録で行えばヤミ金融と判断されるリスクがあります。

3社間ファクタリングでは、取引の過程で売掛先の同意を得る必要があります。
そのため、売掛先に対して資金調達の状況を説明することになり、「経営状況が悪化しているのではないか」といった不安を抱かれる可能性があります。
特に、事業規模が中程度の場合や、取引関係がまだ浅い場合には、その影響が出やすい点に注意が必要です。

一方で、売掛先の同意があることで、ファクタリング会社側の未回収リスクは大きく軽減されます。
その結果、手数料は2社間ファクタリングよりも低い水準に抑えられる傾向があり、条件次第では買取額が高く設定されるケースも認められています。
年利換算した場合でも、非常に低い水準になる事例が存在する点は、コスト面でのメリットといえるでしょう。

ただし、契約成立までに一定の時間と手間がかかるため、急ぎの資金調達には向いていません。
検索結果や条件の良さだけで判断すると、取引の実態を見誤るおそれがあります。
資金調達の緊急度や金額の程度、売掛先との関係性、事業の状況などを総合的に検討したうえで、最適な方法を選ぶことが重要です。

急いで資金を確保したい場合や、売掛先に知られずに資金調達を行いたい場合には、3社間ファクタリングではなく、2社間ファクタリングの利用を検討するのが現実的な選択といえるでしょう。

ファクタリングが違法となるケース

ファクタリングは違法ではない資金調達方法ですが、契約内容を間違えてしまうと違法になってしまうケースもあります。ファクタリングが違法となるケースは以下の2つです。

1.2社間ファクタリングで「貸し付け」を行っている

2社間ファクタリングの手数料相場は10~20%とされていますが、この条件で「貸し付け」を行うことは法的に違法となります。
なぜなら、貸し付けには利息制限法が適用され、100万円以上の貸し付けを行う場合は年利15%が上限と定められているからです。
このため、同じ数字であっても、その取引が融資であるかどうかによって判断は大きく異なります。

一方で、2社間ファクタリングは貸付ではなく、売掛債権を売却する取引であるため、利息制限法の適用は不要とされています。
その結果、どれだけ高い手数料を請求されたとしても、売買契約として成立している限り、直ちに違法とはなりません。
ここが、融資とファクタリングの本質的な違いであり、法的な取り扱いが分かれる重要なポイントです。

2社間ファクタリングは、あくまでも「売掛債権の売買サービス」であり、利用者に弁済義務が発生するものではありません。
そのため、契約書の中で契約内容が「売掛債権の買い取り」となっているか、弁済に関する条項の有無がどうなっているかを、事前に必ず確認しておく必要があります。
この点を知らずに契約してしまうと、実態としては貸付だった、というケースも起こり得ます。

また、ファクタリング会社がどのような運営を行っているかも、判断材料のひとつです。
説明が不十分であったり、リスクについて触れない会社は、本当に信頼できる業者とは言えません。
契約内容を丁寧に説明し、売買の仕組みを明確に示してくれるかどうかが重要です。

まとめると、2社間ファクタリングが合法かどうかを判断する基準は、手数料の高さそのものではありません。
本当に売掛債権の売買として成立しているか、契約の本質が融資ではないかという点が、最も重要なチェックポイントです。
このひとつの視点を押さえておくことで、不要なトラブルを避け、信頼できるファクタリング会社を選ぶことにつながるでしょう。

2.3社間ファクタリングで貸金業登録をしていない

3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングと同様に「売掛債権の売買」として行われるケースもありますが、実態としては「売掛債権を担保とした貸し付け」を行っている場合もあります。
この2つは取引の形式だけでなく、法的な位置づけや関係法令が大きく異なるため、利用者側の正しい理解が大切です。

貸し付けを業として行う場合には、貸金業登録が必須となっており、登録を行っていないファクタリング会社が融資を行うことは違法となります。
また、正規に貸金業登録を行ったうえで貸し付けを行う場合でも、利息制限法が適用され、年利15%が上限と定められています。

しかし現実には、貸金業登録を行わずに15%を超える手数料を請求してきたり、事務手数料や名目不明の費用を不自然に上乗せする悪徳業者も存在します。
中には、ファクタリングを名乗りながら、実態は融資という偽装取引を行うケースもあり、十分な注意が必要です。

こうした業者は、オンラインで手軽に申し込める点や、対応する人の説明が丁寧である点を強調し、安心感を与えようとする傾向があります。
しかし、条件が相場から大きく外れている場合や、契約内容の説明が不十分な場合は慎重に判断する必要があります。

3社間ファクタリングでは、取引先の同意を得る必要があるため、ファクタリングの利用が取引先に知られることになります。
その結果、資金繰りに対する不安を持たれたり、取引関係に悪影響を及ぼす可能性も否定できません。
そのため、利用を検討する際は、契約条件やリスクを十分に理解したうえで、一定の冷静な判断が求められます。

少しでも不自然な条件を提示された場合は、契約を中断し、他のファクタリング会社を検討することが重要です。
最大限リスクを抑えるためにも、複数社の条件を比較し、信頼できる情報を参考にしながら選ぶようにしましょう。
正しい知識を持つことが、悪徳業者を避け、安全にファクタリングを利用するための最も大切なポイントです。

違法業者の見分け方

ファクタリング会社を装った違法業者は、見分けることが難しく、いつの間にか利用してしまっていたというケースも珍しくありません。そのため、本章で解説する「違法業者の見分け方」を理解し、安全にファクタリングを利用しましょう。

1.手数料が高い

2社間ファクタリングは、利息制限法の規制が適用されないため、形式上はどれだけ高い手数料を設定しても直ちに違法とはなりません。
しかし、一般的な相場である10~20%の範囲を大きく超える手数料を提示してくるファクタリング会社については、違法業者である可能性が非常に高いと判断すべきでしょう。
条件が簡単に見える場合でも、相場から大きく外れている点は重要なチェックポイントです。

一方、売掛債権を担保に貸し付けを行う3社間ファクタリングは、実質的に融資と同様の扱いとなるため、利息制限法が適用され、年利15%が上限となります。
この上限を超える条件を提示された場合は、貸金業に関する法令違反となる可能性が高く、注意が必要です。

3社間ファクタリングでは、ファクタリングの利用について売掛先の同意を得る必要があり、審査時に提出する資料も多くなります。
手続きが複雑で、2社間ファクタリングと比較すると、どうしても時間と労力がかかってしまいます。
そのため、「電話一本で完結する」「書類は一切不要」といった説明を行う業者には、警戒したほうがよいでしょう。

ただし、ファクタリング会社にとっては、売掛債権という担保があることで未回収リスクを軽減できるというメリットがあります。
この点から、3社間ファクタリングは2社間と比較して、手数料を安く抑えられる傾向にあります。

違法業者を避けるためには、複数のファクタリング会社を比較し、条件や説明内容を冷静に見極めることが重要です。
契約内容に不安がある場合や判断に迷った場合は、弁護士などの専門家に相談するのも有効な支援手段といえるでしょう。
公式サイトに電話番号が明記されているか、問い合わせへの対応が丁寧かといった点も、信頼性を判断するうえで参考になります。

2.契約書に「売掛債権の売買」と書かれていない

ファクタリングは、一般的に「売掛債権の売買」を業として行う金融サービスです。
そのため、契約書に「売掛債権の売買」と明確に記載されていない場合は、違法業者である可能性を疑ったほうがよいでしょう。特に新規でファクタリングを利用する際は、契約内容の確認がより重要になります。

通常、お金が関係する契約において、契約内容が曖昧なまま締結されることはほとんどありません。
ファクタリング契約では、債権の譲渡に関する規定や、売掛先の承諾の有無、各当事者の義務などが明確に定められているのが一般的です。
他のファクタリング会社と比べて、こうした記載が極端に少ない、もしくは存在しない契約書には注意が必要です。

契約内容が不明確な場合、契約自体が無効と判断される可能性があるだけでなく、後々ファクタリング会社との間でトラブルに発展するリスクも高まります。
不明点がある場合は、そのまま契約を進めるのではなく、必ず事前に連絡を取り、内容を確認するようにしましょう。
安心して利用するためにも、契約書は隅々まで目を通すことが大切です。

3.対応品質が悪い

優良なファクタリング会社であれば、社員一人ひとりに対して適切な教育を行っていることが多く、質問への受け答えや説明内容など、全体的に対応品質が高い傾向があります。
日本国内で有効に運営されているファクタリング会社の場合、各担当者がファクタリングの仕組みや契約内容を正しく理解しており、利用者の疑問にも明確に回答できるのが通常です。

一方で、違法業者の場合は、ファクタリングに関する基本的な知識が乏しく、「あれは大丈夫です」「細かい説明は不要です」といった曖昧な回答を繰り返すなど、対応品質が著しく低いケースが見受けられます。
特に、Webサイト上の説明と実際の案内内容が食い違っている場合は、注意が必要です。

また、ファクタリングとして「売掛債権の売買」を希望しているにもかかわらず、高金利での「貸し付け」を予定しているかのような説明を行う担当者にも警戒しなければなりません。
貸し付けを業として行う場合は、都道府県ごとに管理されている貸金業登録が必要であり、登録を行わずに融資を行うことは明確な違法行為となります。

対応内容や説明に少しでも違和感を覚えた場合は、その場で契約を進めるのではなく、他社と比較することが重要です。
担当者の知識量や受け答えの正確さは、違法業者を見抜くうえで非常に有効な判断材料となります。

4.償還請求権がある

ファクタリングは、その性質上、原則として償還請求権がない金融サービスです。
償還請求権とは、ファクタリング会社が売掛先から売掛金を回収できなくなった場合に、ファクタリング利用者(最初の債権者)へ弁済を求めることができる権利を指します。

一般的かつ合法なファクタリング契約では、償還請求権は認められておらず、債権譲渡が完了した後は、ファクタリング利用者が損失を被ることはありません。
これは、ファクタリングを資金調達手段として活用するうえでの大きな特徴であり、代表的なメリットのひとつといえるでしょう。

しかし、契約内容の一部に償還請求権が含まれている場合、状況は大きく異なります。
売掛先がファクタリング会社へ支払い不能となった際、ファクタリング利用者がその責任を負うことになり、結果として大きな損失を被る可能性があります。
ファクタリングの利用経験が少ない場合、この違いに気づかず契約してしまうケースも少なくありません。

償還請求権がある契約は、ファクタリング会社にとって未回収リスクを軽減できるため、手数料が低く設定される傾向があります。
一見すると条件が良く見えることもありますが、実質的には融資に近い性質を持つため、金融関連法令の改正動向も踏まえ、慎重に判断する必要があります。

不利な契約を避けるためには、契約書の内容を十分に確認し、不明点があれば専門家のサポートを受けることが重要です。
償還請求権の有無を正しく理解したうえでファクタリングを活用することが、違法業者や不適切な契約から身を守るポイントといえるでしょう。

違法業者を見分け、安心してファクタリングを利用しよう

今回は、ファクタリングの違法性と違法業者の見分け方について解説しました。
ファクタリングは近年広まりつつある資金調達方法である一方、法整備の基礎がまだ十分とはいえない実態があり、違法な貸し付けや高額な手数料を請求する業者が存在しているのも事実です。

特に中小企業にとっては、補助金や融資と並ぶ資金調達手段のひとつとして注目されていますが、申込前にはファクタリング特有の注意点を正しく理解しておく必要があります。
ファクタリングは原則として融資ではないため、利息制限法の適用を受けず、保証人や不動産担保を求められないケースが多い点が特徴です。

一方で、ファクタリング利用者は法律による直接的な保護が弱く、高額な手数料を支払ったとしても、それ自体が直ちに違法とはならない場合があります。
そのため、違法業者や悪質な条件を提示する会社を避けるためには、契約内容や手数料の根拠をしっかり確認することが重要です。

違法業者を見分け、信頼できる優良なファクタリング会社と契約することができれば、ファクタリングは資金繰りの改善や急な出費への対応に有効な手段となります。
実態を正しく理解したうえで、自社の状況に合った形でファクタリングを活用していきましょう。

logo

MSFJ株式会社 広報部長

国立大学卒業後、ノンバンクでの8年勤務したのちファクタリング会社に就職。貸付ではないファクタリングというサービスに可能性を感じ約10年ファクタリングについてのコラムを執筆し、今後変わりゆくファクタリング業界についての最新情報発信を現在行なっています。
保有資格 ファイナンシャルプランナー、貸金業務取扱主任者
TOPに戻る