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インボイス制度はファクタリングに影響するか?実際の影響を解説

ファクタリングは非課税のサービスとして提供されています。
しかし、影響が及ぼされる要素として登場したのがインボイス制度です。
10月から施行された制度によって、フリーランスや個人事業主は消費税の支払いが義務化されました。
個人事業主やフリーランスのファクタリングにインボイス制度が影響していくのか、この記事でしっかり確認しておきましょう。

 

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インボイス制度の影響は基本的にない

一見するとファクタリングにもインボイス制度の影響は及んでいくように思われていますが、実際には影響というのは見られません。
理由として挙げられるのは次の要素があるためです。

1. 非課税のサービスとして運営されているため
2. 最初から消費税を請求するサービスではないため
3. 消費税分を差し引いて現金化する方法も一応可能

提供されているサービスは課税されないものとして運営されていますので、税金の影響は基本的にないのです。
また、税金を請求しているサービスでもありませんので、支払いのために税金を取られてしまうような状況も起こらなくなっているので安心です。
柔軟に対応している業者も多くなっているなど、インボイス制度を回避しながらサービスを利用していく方法も可能になっているなど、影響が残らないのは間違いありません。
ここからは、インボイスが本当に影響していないのか、理由を詳しく説明します。

1.非課税のサービスとして運営されているため

ファクタリングは非課税のサービスとして運営されている点が大きなポイントです。
インボイスというのは消費税を国に対して支払うというものであり、今まで受け取っていたお金を支払う必要があるものですが、売掛金を現金化する視点では関係ありません。
そもそもサービスを利用する際に税金を取っていないのですから、制度が施行されたとしても基本的には同じように運営されていき、非課税の状態は貫かれていきます。
非課税にできている要因として次の影響があります。

 税金は現金化で支払うべき金額の対象外
 消費税は関係なくサービスは提供できる
 売掛債権の金額をそのまま現金にしているだけ

基本的に税金は現金化したとしても支払うべきものの対象外になっていますので、何も請求しないままサービスを提供できる状態を作れるようになっています。
また消費税については元々関係ないように作られている部分がありますので、サービスを利用したとしても税金は請求されません。
売掛債権を現金に変えているだけのサービスであり、サービスを利用する際に消費税の加算が入るわけではありませんので、安心して利用できるのです。

2.最初から消費税を請求するサービスではないため

最初からファクタリングは消費税を請求しているサービスではない点も影響しています。
一般的に何らかのサービスを利用する際は消費税を支払うなどの状況が生まれていますが、ファクタリングに関しては最初から請求する方針ではありません。
理由としては次の要因が影響しています。

 非課税取引が認められているため
 売掛債権を譲渡して現金にしているだけ
 手数料などもかからないように設定されているため

非課税取引が成立しているように作られていますので、基本的に消費税を取られるような状況は起こらないようにしています。
また、サービスを利用するのは売掛債権を譲渡して現金に変えているだけであり、売却や買取に関連しているサービスとは言い難いため税金の対象外なのです。
手数料などについても基本的には免除されているサービスとなっていますので、問題なくサービスを利用できる状態が生まれています。

3.消費税分を差し引いて現金化する方法も一応可能

ファクタリングでは消費税分だけを残して現金にするという方法も一応可能になっています。
インボイスが施行されるようになって以降、消費税については厳格に対策しなければならない状況が生まれています。
消費税は支払いの対象となっているためにどうしても残しておかなければなりませんが、現金にする段階で元々残っている税金については差し引いてサービスを利用する方法も可能です。
もちろん次のような方法で現金に変えていく方法も可能となっています。

 売掛債権に記載されている金額をそのまま現金にする
 売掛債権を複数現金にしていく
 必要な税金だけを省いて現金にする

売掛債権に記載されている金額をそのまま現金にする方法は一般的な手法となっており、現在も利用されている手段となっています。
複数の売掛債権を持っていた場合でも、消費税分については考慮した上で現金に変える方法が用意されていますので、安心して利用できます。
必要な税金というのは考慮してサービスを提供する方針に変えられているため、インボイスの影響はないものと判断して構いません。

インボイスによるファクタリングへの影響

一番気になるポイントとして、インボイスがファクタリングにどれくらい影響を及ぼしているのか確認しておかなければなりません。
何も知らないまま利用すると影響がかなり大きなことが判明して、利用すると明らかに厳しい状況に追い込まれてしまうというケースもあります。
今後利用する際は、インボイスが影響をどれだけ与えているのか知った上で、最終的に利用しても大丈夫なのか判断してから利用していくのが望ましいのです。
ここからは、サービスへの影響について見ていきます。

基本的に影響は皆無と言っていい

基本的にインボイスがファクタリングに与えている影響はありません。
先程も説明しましたが、消費税を請求するようなサービスではありませんし、消費税を差し引いて現金に変えているわけでもありませんので、安心して利用できます。
これまで通りの現金化が実現できるようになっており、売掛債権を譲渡してしっかりした金額が手に入る用になっているので安心してください。
影響というのはほぼないものと判断して構いませんので、マイナスイメージを持たずに利用していくのがおすすめです。

ファクタリングは逆にメリットを与える方法の可能性も

インボイスによってファクタリングへのメリットが生まれる可能性があります。
現金調達の方法では消費税について検討されるケースも多くなっていきますが、ファクタリングは税金について考えていないためスムーズに現金化できます。
他のサービスはチェック項目が多くなってしまうなどの問題により厳しくなっていますが、サービスの方法として何も対応しない方針ですので資金調達には便利です。
他にもメリットを与えていると判断できる項目がいくつかあります。

 即日入金によって資金調達が容易
 確認でも消費税に対してチェックはしない
 資金が枯渇している時に調達しやすい方法

現在の方針として速やかに入金できるような状況を作るようにしていますので、資金調達の方法としては非常に優れているポイントがあります。
また、税金に関連するチェックは基本的に入りませんので、利用したとしても消費税を請求されるなどの問題は起こらないようになっており、安心して全額を現金に変えられます。
インボイスは一方で資金を減らしてしまう問題を抱えていますが、資金が枯渇している時に調達する手法としてむしろ役立っているのはファクタリングです。
今後は利用される機会が多くなっていくのは間違いないため、何も影響を受けない資金調達方法として期待されていきます。

課税事業者と免税事業者で違いはある?

課税事業者と免税事業者で違いはあるのか、という点はインボイス制度を考えるうえで非常に重要です。まず大きな違いは、消費税の申告を行うかどうかにあります。課税事業者は原則として消費税の申告が必須であり、売上に応じた税額を計算し、税務署へ納付しなければなりません。一方、免税事業者は一定の条件に該当する場合、消費税の納税義務が免除されています。
年間売上が1,000万を超えるかどうかが一つの基準になりますが、インボイス登録を行えば、たとえ基準以下であっても課税事業者として扱われます。そのため、自社のビジネス規模や今後の取引方針を比較しながら判断することが大切です。特に法人との取引が多い利用者の場合、登録していないと取引継続が難しくなる可能性が高いという現実もあります。
課税事業者になると、事務作業や税務管理の負担は確実に増えます。経費計上の方法や税率ごとの区分など、正確な処理が求められます。しかしその一方で、仕入税額控除を活用できるため、高額な設備投資を行う場合には税負担を軽減できるメリットもあります。年間で見ると差が万単位、場合によってはそれ以上になることもあるため、単純に「免税のほうが得」と考えるのは少し甘い判断かもしれません。
また、金融機関からの信用という観点では、課税事業者として適切に申告を行っていることがプラスに働くケースもあります。金銭債権を活用した資金調達や補助金申請などにおいて、帳簿管理が整っていることは大きな力になります。ただし、制度の内容を十分に理解せずに登録を急ぐと、想定外の負担が発生する可能性もあります。
インボイス制度の違いは図解で見ると分かりやすいですが、最終的な判断は自社の事業内容や将来の方向性次第です。登録手続き自体はオンラインで完了できますが、条件や影響をしっかり整理してから進めましょう。制度を悪用する悪徳業者等に惑わされないよう注意し、正しい情報をもとに判断することが何より重要です。

登録事業者になった場合の注意点

登録事業者になった場合の注意点として、まず理解しておきたいのは「消費税の納付義務が発生する」という点です。これまで免税事業者だった方にとっては、売上の中に含まれる消費税をきちんと把握し、決算や確定申告のタイミングで正確に納付する必要があります。振込で入金された金額をそのまま使ってしまうと、後になって資金が不足するという不安が生じることもあるため注意が必要です。
インボイス方式では、適格請求書の交付が求められます。請求書の記載内容に不備があると、取引先が仕入税額控除を受けられない可能性があるため、書類作成の精度がこれまで以上に重要になります。商品ごとの税率区分や税額計算を正しく行い、控除対象となる取引を明確にすることが求められます。こうした事務作業は確実に増えるため、社内の体制を整えることが大切です。
また、登録後はその後も継続して課税事業者としての対応が必要になります。簡単に元の状態へ戻せるわけではないため、制度の内容を十分に理解したうえで判断することが重要です。本社と支店がある企業の場合は、拠点ごとの管理体制も確認し、全体で統一した運用を行う必要があります。
最近では会計ソフトやAIを活用して税額計算や帳簿管理を効率化する策も広がっています。こうしたツールを参考にしながら業務改善を図ることで、負担を軽減することが可能です。給与計算や経費処理とあわせて管理することで、経営状況をより正確に評価できるようになります。
登録事業者になることは信用向上につながる側面もありますが、単に評価を得るためだけに選ぶのではなく、自社の事業規模や取引内容を総合的に検討することが重要です。制度を正しく把握し、計画的に対応することが安定した経営につながります。

免税事業者のまま利用するケース

免税事業者のままインボイス制度を利用するケースも、実際には少なくありません。すべての事業者が必ず登録しなければならないというわけではなく、自社の状況や取引関係を踏まえて判断することが大切です。たとえば、主な取引先が一般消費者である場合や、インボイスの発行を強く求められていない場合は、無理に登録せず免税事業者のまま事業を続けるという選択肢もあります。
免税事業者であれば、消費税の納付義務がないため、資金繰りの負担を抑えられるというメリットがあります。特に売上規模がそれほど大きくない場合は、事務作業の簡素さを重視する経営判断も十分考えられます。登録すると帳簿管理や請求書の記載内容が増え、対応しなければならない業務の数も増加します。その点、免税事業者であれば比較的シンプルな運用が可能です。
ただし、取引先の方針によっては状況が異なる点に注意が必要です。相手が仕入税額控除を重視している企業の場合、適格請求書を発行できないことが取引継続に影響する可能性もあります。そのため、自社の立場だけでなく、取引先の意向を確認することが重要です。必要に応じて、自社が免税事業者であることを説明し、双方が納得できる形を探る姿勢が求められます。
また、将来的に事業規模が拡大した場合には、登録を検討するタイミングが訪れることもあります。売上の増加や取引内容の変化に応じて判断を見直す柔軟さも大切です。インボイス制度への対応は一度決めたら終わりというものではなく、経営環境の変化に合わせて見直していくことが現実的です。自社の状況を正しく証明できる体制を整えつつ、無理のない選択をすることが安定した事業運営につながります。

インボイスによるファクタリングの注意

インボイスによるファクタリングの注意点としては次の要素があります。

1. 消費税の計算をしっかりしておくこと
2. 売掛債権に消費税が入っているか調べておくこと

計算をしないで売掛債権を譲渡すると後から問題になってしまい、支払うべき消費税の計算が終わっていないという状況が生まれてしまいます。
また、売掛債権には消費税が加算されていないケースもありますので、そもそもインボイスの対象なのか調べておかなければなりません。
ここからは、インボイスによるファクタリングの注意点を詳しく説明します。

1.消費税の計算をしっかりしておくこと

消費税の計算は事前にしっかり実施しておかなければなりません。
売掛債権に金額が含まれているのであれば、将来的に支払いの対象になっていることをしっかり覚えておかなければなりません。
現在は帳簿などをつけるようにしているため計算は容易にできるようになっていますが、知らないまま放置していると大きなミスに繋がってしまいます。
場合によっては支払うべき消費税を使い切ってしまい、支払う状況になった時に支払えないという状態になってしまう可能性があるため気をつけてください。

2.売掛債権に消費税が入っているか調べておくこと

売掛債権に消費税が含まれているかどうかは事前にチェックしてください。
売掛債権というのはインボイスの影響によって2つに分かれるようになりました。

 消費税が含まれている一般的な売掛債権
 消費税が含まれていない売掛債権

インボイスの影響を回避するため、売掛債権をフリーランスや個人事業主には消費税無しで対応しているところもあります。
消費税が含まれていない場合、影響はほぼないものと判断して構いませんので、9月以前の状態でファクタリングサービスが利用できます。
一方で売掛債権に消費税が入っていると判断された場合は、将来的な支払いを含めて対応できる状態を作っておかなければなりません。
しっかり消費税について調べておかないと、含まれていないのに含まれているものと勘違いしてしまい、譲渡した時に忘れて失敗する可能性があります。

インボイス時代のファクタリング活用法

インボイス制度が始まったことで、消費税の管理はこれまで以上に重要になりました。売上に含まれる消費税を正確に把握し、適切に納税資金を確保しておくことは、事業を安定して続けるうえで欠かせません。そこで注目したいのが、ファクタリングの上手な活用方法です。単なる資金調達手段としてではなく、「資金管理を安定させるための仕組み」として取り入れることがポイントになります。
まず意識したいのは、消費税分と事業資金を分けて考えることです。売掛金をファクタリングで早期に現金化する場合でも、入金された金額のすべてを運転資金として使ってしまうのではなく、将来納税する予定の消費税相当額は確保しておくべきです。インボイス制度では税額の計算がより明確になっているため、あらかじめ納税予定額を把握しやすくなっています。現金化と同時に資金を振り分ける習慣をつけることで、後から慌てるリスクを減らせます。
次に、資金繰りの「波」を平準化する目的で活用する方法です。インボイス制度の導入によって、請求書の発行や確認作業に時間がかかるケースも増えました。その結果、入金サイトが実質的に長く感じられることもあります。そうしたとき、必要な売掛債権だけを選んで現金化することで、資金ショートを防ぐことが可能です。特にフリーランスや中小事業者にとって、キャッシュフローの安定は経営そのものに直結します。
また、金融機関の融資と組み合わせて考えるのも有効です。融資は審査や手続きに時間がかかることがありますが、ファクタリングは比較的スピーディーに資金化できます。短期的な資金不足はファクタリングで補い、中長期の設備投資や事業拡大には融資を活用する、といった役割分担を明確にすることで、無理のない資金計画を立てることができます。
さらに、インボイス制度をきっかけに経理体制を見直すことも重要です。売掛金の管理を徹底し、どの債権をいつ現金化するのが最適かを判断できるようになれば、ファクタリングは単なる“緊急手段”ではなく“戦略的な資金管理ツール”へと変わります。制度の変化を負担と捉えるのではなく、資金管理を強化する機会と考えることで、より安定した経営基盤を築くことができるでしょう。

消費税分を分けて管理する方法

インボイス制度が始まってから特に重要になったのが、消費税分を事業資金とは別に管理するという考え方です。売上が入金されると、つい口座残高をそのまま「使えるお金」と認識してしまいがちですが、その中には将来納付しなければならない消費税も含まれています。ここを曖昧にしたまま資金を使ってしまうと、納税時期に資金不足に陥るリスクが高まります。
まず実践しやすい方法は、売上が入金されたタイミングで消費税相当額を別口座へ移すことです。いわば“納税準備用口座”を作るイメージです。たとえば売上の10%が消費税に該当するのであれば、入金ごとにその分を自動的に分ける習慣をつけます。こうすることで、手元資金と納税資金が混ざらず、心理的な安心感も生まれます。
次に、会計ソフトを活用して税区分を明確に管理することも大切です。売上ごとに税率や税額を正しく入力しておけば、決算や申告前に慌てて計算する必要がなくなります。インボイス制度では税額の把握がより厳格になっているため、日々の積み重ねが結果的に負担軽減につながります。
また、ファクタリングを利用して売掛金を早期に現金化する場合も同様です。現金化した金額の中から、消費税相当額を確保しておく意識が重要になります。「今月は資金が潤沢だから大丈夫」と油断せず、常に将来の納税を見据えた管理を行うことが、安定したキャッシュフローの維持につながります。
消費税は利益ではなく“預かり金”という意識を持つことがポイントです。最初は手間に感じるかもしれませんが、習慣化すれば難しいことではありません。インボイス時代だからこそ、資金を見える化し、分けて管理する仕組みを整えておくことが、長く安心して事業を続けるための土台になります。

税金専用口座を作るメリット

税金専用口座を作る最大のメリットは、「使ってはいけないお金」を明確に分けられることです。売上が入金されると、どうしても口座残高全体を自由に使える資金だと錯覚してしまいがちです。しかし、その中には消費税や所得税など、後から必ず納付しなければならないお金が含まれています。これを通常の事業用口座と同じ場所で管理していると、気づかないうちに運転資金として使ってしまい、納税時期に慌てることになりかねません。
専用口座を設けておけば、売上入金のたびに一定割合を自動的に移すという習慣をつくることができます。目に見える形で残高が積み上がっていくため、「きちんと準備できている」という安心感も得られます。また、決算や確定申告の時期になっても、納税資金が確保されている状態であれば、精神的な負担も大きく軽減されます。
さらに、口座を分けることで資金の流れが明確になり、経営状況の把握もしやすくなります。どこまでが事業に使える資金なのかが一目で分かるため、無理な投資や過剰な支出を防ぐ効果もあります。税金は利益ではなく一時的に預かっている資金という意識を持つことが重要であり、その意識づけとして専用口座の活用は非常に有効です。少しの工夫ですが、長期的に見ると大きな差を生む管理方法といえるでしょう。

資金繰り悪化を防ぐためのポイント

資金繰りの悪化を防ぐためには、「入金のタイミング」と「支払いのタイミング」を常に意識することが重要です。黒字であっても、手元資金が不足すれば事業は立ち行かなくなります。特にインボイス制度開始後は、消費税の納税資金を確保しておく必要があるため、以前よりも資金管理の精度が求められています。
まず取り組みたいのは、毎月の資金繰り表を作成することです。今後の入金予定と支出予定を書き出し、数か月先まで見通しを立てることで、資金不足が起こりそうな時期を事前に把握できます。問題が見えていれば、早めに対策を打つことが可能です。例えば、不要な経費の見直しや支払い条件の調整など、小さな改善の積み重ねが効果を発揮します。
また、売掛金の入金サイトが長い場合には、必要に応じてファクタリングを活用することも一つの選択肢です。ただし、常に利用するのではなく、あくまで一時的な資金調整手段として計画的に使うことが大切です。安易に頼りすぎると手数料負担が重なり、かえって資金繰りを圧迫する可能性もあります。
そして何より大切なのは、数字から目をそらさないことです。口座残高だけを見るのではなく、今後発生する税金や固定費を含めた全体像を把握する姿勢が、安定経営の土台になります。日々の小さな管理の積み重ねが、資金繰り悪化を防ぐ最大のポイントです。

インボイス制度の基本をおさらい

インボイス制度とは、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる仕組みで、消費税の計算をより正確に行うために導入された制度です。これまでの請求書とは異なり、一定の要件を満たした適格請求書を発行できるのは、税務署へ登録を行った事業者のみとされています。つまり、登録をしていない事業者は適格請求書を発行できないという点が大きな特徴です。
この仕組みでは、取引の間でやり取りされる請求書に登録番号や適用税率、税額などを明記する必要があります。買い手側は、適格請求書がなければ仕入税額控除を受けられないケースがあるため、取引先が登録済みかどうかを事前に確認することが重要になります。そのため、企業や個人事業として活動している方にとって、インボイス制度への対応は避けて通れないテーマになっています。
制度開始前と比べると、請求書の内容や会計処理の方法にも注意が必要になりました。消費税の区分を明確にし、勘定科目を正しく設定することが求められます。銀行口座に入金された金額をそのまま売上と考えるのではなく、通帳の動きと帳簿を照らし合わせながら管理することが大切です。売上には消費税分も含まれているため、納税が発生することを前提に資金計画を立てなければなりません。
また、事業規模によっては銀行の融資を検討する場面もあるでしょう。その際、売掛債権や手形を活用するケースもありますが、債権譲渡を行う場合でも消費税部分の扱いを理解しておくことが重要です。ファクタリングなどを利用する場合、審査の中身そのものに大きくかかるわけではありませんが、全体の資金繰りや税額の管理に影響する可能性はあります。
現在は登録申請をオンラインで行うことができ、手続き自体は比較的簡単になっています。税務署への相談は無料で受けられるほか、専門家へ依頼して支援を受けることも有効です。登録するかどうかを選ぶ際には、自社の事業内容や取引先の状況、今後の展開などを踏まえて総合的に判断する必要があります。
インボイス制度は負担が増えたと感じる事業者も少なくありませんが、仕組みを理解して正しく対応すれば大きな問題になるものではありません。むしろ、請求書や会計処理を見直すきっかけにもなります。消費税の発生や納税のタイミングを把握し、額の管理を徹底することが安定した経営につながります。分からない点があれば早めに相談し、最短で解決策を見つける姿勢が大切です。

インボイス制度とは何か?

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除をより正確に行うために導入された新しい仕組みのことです。正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれており、一定の要件を満たした請求書を発行・保存することが原則として求められます。これまでの請求書でも取引は可能でしたが、制度開始後は登録番号の記載がなしでは税額控除を受けることができないケースが出てきました。
この制度は国税庁が中心となって整備を行うもので、課税対象となる取引について、税率ごとの消費税額を明確に区分することが求められます。つまり、売上に含まれる消費税を曖昧に処理するのではなく、より公式な形式で作成された請求書を用いて管理する必要があるのです。そのため、業務の中で請求書発行や経理処理に手間が増えたと感じる中小企業や個人事業主も少なくありません。
インボイスを発行できるのは、国税庁へ登録申請を行い、登録番号を取得した課税事業者のみです。これまで免税事業者だった事業者も、取引先との関係を考慮して登録を選ぶケースが増えています。なぜなら、取引先が税額控除を受けるためには適格請求書が必要だからです。登録していない場合、取引を見直される可能性もあるため注意が必要です。
特に中小企業にとっては、経営判断として登録するかどうかが重要なテーマになります。費用や事務負担の増加だけでなく、売上や実績、今後の取引の広がりにも影響するからです。金融機関から融資を受ける際に直接的に信用情報へ反映されるわけではありませんが、経営管理の透明性という観点では一定の評価につながる可能性もあります。
また、インボイス制度は土日を含めてオンラインで申請が可能になっており、最新の情報は国税庁の公式サイトで確認できます。制度の内容や税率の違いを正確に理解し、自社の状況に適用できるかどうかを見極めることが大切です。事業規模や取引の主な相手によっても選び方は変わりますので、必要に応じて専門家へ相談しながら改善策を検討していくのが安心でしょう。

登録番号と適格請求書のポイント

登録番号と適格請求書のポイントを理解することは、インボイス制度に対応するうえで欠かせません。通常の請求書とは異なり、適格請求書には国税庁から付与された登録番号の記載が必須となっています。この番号があることで、取引の相手は仕入税額控除を受けることができる仕組みです。つまり、登録番号は単なる数字ではなく、信頼性を証明する重要な要素だといえるでしょう。
適格請求書には、登録番号のほかにも適用税率や消費税額、取引内容の詳細などを正確に記載する必要があります。特に軽減税率が適用される取引がある場合は、税率ごとに区分して明記することが新たに定められた条件です。これらの記載が不十分だと、取引先が税額控除を受けられない可能性があるため注意が必要です。
登録の手続き自体はオンラインで完結できるようになっており、以前よりも迅速に進められます。必要書類をそろえ、一定の知識を持って対応すれば、それほど難しいものではありません。ただし、制度を正しく理解せずに気軽に判断してしまうと、後から対応に追われることもあります。
インボイス制度は収入そのものを直接増減させるものではありませんが、取引関係を続けるための前提条件になることがあります。特に法人との取引が多い場合、登録していないことで新たな契約を得る機会が少なくなるケースも考えられます。一方で、免税事業者のままでいる選択をした場合でも、状況によっては負担を軽減できることもあります。
また、適格請求書の管理体制を整えることは、社内のキャッシュフロー改善にもつながります。請求書の発行や保存を適切に行うことで、収入の把握がより正確になり、赤字リスクの早期発見にも役立ちます。急な資金不足を防ぐためにも、制度のポイントを押さえたうえで管理を徹底することが大切です。最新情報は国税庁の公式サイトなどで確認しながら、状況に応じた対応を心がけましょう。

インボイス制度とファクタリングのまとめ

ファクタリングはインボイス制度が影響されないものの、今後の売掛債権次第では影響が及んでくる可能性もあります。
消費税は支払いを求められているものですので、売掛債権を譲渡して現金に変えた場合でも支払いの対象であるものと判断しておきましょう。
しっかり支払いができる状況を作っておけば、ファクタリング自体には影響のない法律ですので今まで通り利用しても構いません。
ただ、元々消費税が入っていないものかどうか、事前にチェックしてから対応するように心がけてください。

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MSFJ株式会社 広報部長

国立大学卒業後、ノンバンクでの8年勤務したのちファクタリング会社に就職。貸付ではないファクタリングというサービスに可能性を感じ約10年ファクタリングについてのコラムを執筆し、今後変わりゆくファクタリング業界についての最新情報発信を現在行なっています。
保有資格 ファイナンシャルプランナー、貸金業務取扱主任者
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