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ファクタリングに消費税はかかるのか?消費税との関わりを解説

ファクタリングに消費税はかかるのかという話がよく聞かれます。
消費税が必要となっている場合は、受け取った金額から1割を取られてしまいますので、受け取れる金額が大幅に減ってしまう可能性もあります。
消費税に関わる情報についてはしっかり確認しておき、ファクタリング前に理解しておく必要があるのです。
この記事では、ファクタリングと消費税の関わりについて説明していきます。

 

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ファクタリングに消費税は必要なのか

ファクタリングに消費税はかかりません。
消費税がかからない理由は多数ありますが、消費税を請求されるサービスではないのが大きな要因となっています。
仮に消費税が請求されるような状況になっていた場合、利用する人は1割の金額を税金で取られてしまうこととなるため、単純に利用するだけお金を無駄にしていると思われても仕方ありません。
しかし、ファクタリングは消費税を必要としておらず、安心して利用できる状況を作り出しています。

ファクタリングを実施しても税を取られない主な要因

売掛金を売却するだけでは税を取られない要因としては、主に3つの要素が挙げられます。

1. 売掛金を譲る方法で契約しても消費税が適用されないため
2. 消費税の課税対象と判断されていないため
3. 課税されない要因を持っているため

ファクタリングを利用する際は売掛債権譲渡という方法で契約することとなりますので、売却しているのではなく譲っている形で利用します。
譲るというのは渡している行為に該当しますので、消費税が適用される対象から外されているので請求されないという意味です。
他にも消費税を請求されない要因がありますので、利用する前にしっかりと確認しておくように心がけてください。
なぜ影響が及ばないのか、詳しく見ていきましょう。

1.売掛金を譲る方法で契約しても消費税が適用されないため

ファクタリングは売掛債権譲渡という方法で利用していくため、消費税がかからないようになっています。
本来売掛金を渡す行為は、有価証券を渡すという手法が適用されます。
有価証券を渡す行為については、課税される行為としてみなされていないのです。
つまり利用したとしても税金を支払う要素に入らないので、売掛金を渡すだけなら影響はありません。
ちなみに税金の対象外となっている取引で、ファクタリングに関連していると思われるのが次の要素となります。

・ 有価証券を譲る
・ 支払い方法を譲る

今回関係している要素で、証券を譲る行為は売却に該当しませんので、税金は発生しません。
一応支払い方法を譲って資金にしているという方法に抵触していますが、主な理由は証券を譲っている行為と判断して構いません。

2.消費税の課税対象と判断されていないため

ファクタリングは先ほど説明した通り、証券を譲ってお金に変える取引です。
証券を譲って資金を得る方法は消費税の対象ではありません。
業者側としては消費税を請求する方法を使い、売掛債権の譲渡割合を減らすという方法も存在しますが、そもそも税金の対象ではないため割合を変える方法は利用できません。
他にも次の要因が影響しています。

・ 消費税の課税になじまない用途として認められているため

税金を取るためには、業者側が売却によって利益を得る行為が必要になります。
しかし、実行している方法は収益を得られるものではありませんし、得られる利益も僅かな数値であるため、対象外と判断されているのです。
また、売掛金を提供する行為そのものが税金をかいくぐれる方法となっており、サービスを提供している業者側も理解した上で消費税なしを適用できます。
消費税の課税方法になじまない手法を利用していることから、一般的に売掛金を渡しているだけなら税の支払いはしなくても構いません。

3.課税されない要因を持っているため

ファクタリングは課税されないようにしているのも大きな要因です。
本来であれば手数料を支払うことでファクタリングを実施する方法もありますが、実際には実施したとしても余計な費用はかからないようにしています。
理由としては似ている手法である手形割引が影響しており、同じものと判断されて課税されない状況を作れるためです。
手形割引には次の要素があるため非課税となっています。

・ 割り引く料金が発生するため
・ 割り引く料金は税金にならないため
・ ファクタリングも同様の手続きを採用しているとみなされるため

手形割引には割引料という概念が存在しており、業者側が買い取る際には割引料を請求して利益を得られます。
割引料は税金の対象外となっているため、適用しても費用を請求される心配はありません。
手形割引の売却と売掛金の売却は同じものと判断されているため、同じ性質を持つファクタリングは税金を取られません。
似たようなシステムを持つサービスを使っている以上、税金は取られないものと覚えておきましょう。

2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで税の扱いは変わるのか

ファクタリングを検討している企業からよくある相談が、「2社間と3社間では税の扱いに違いはあるのか」という点です。結論から言えば、原則としてどちらも金銭債権の売買であり、消費税の課税対象にはなりません。つまり、債権そのものの譲渡代金に消費税が上乗せされることは基本的にないのです。
2社間ファクタリングは、自社とファクタリング会社の間だけで契約を行い、売掛先には通知せずに進める方法です。一方、3社間ファクタリングは売掛先も含めた3社で合意し、売掛代金の回収をファクタリング会社が直接行います。この違いは手数料の相場や入金までのスピード(最短で完結するケースもある)に影響しますが、税務上の扱いそのものが大きく変わるわけではありません。
国内の税制度では、金銭債権の譲渡は役務の提供や商品の販売とは区別されています。消費者に対する商品販売や役務提供であれば消費税が発生しますが、債権の売買は非課税、いわゆる免税扱いの取引と整理されています。そのため、2社間であっても3社間であっても、債権譲渡自体に消費税がかかることはないのです。
ただし注意点もあります。2社間の場合、債権譲渡登記を行うケースがあり、その際には登録免許税が発生します。また、司法書士へ支払う報酬や交通費などの事務費用には消費税がかかります。これはファクタリングの本体部分ではなく、一部の付随費用に課税されるという意味です。ここを誤解してしまうと、「消費税が取られた=課税取引だ」と不安になる原因になります。
また、業者の中には手数料に消費税を上乗せするように見せる悪質な例もゼロではありません。本来は非課税であるにもかかわらず、不透明な計算方法で実質的に負担を増やすケースもあります。契約条件や支払内訳をよく確認し、不明点があれば必ず相談することが大切です。

銀行融資と違い、ファクタリングは資産である売掛債権を現金化して資金を得る仕組みです。一定の審査を行い、債権の信用力をもとに資金を得ていく方法なので、仕入れ代や運転資金の不足を改善する手段として役立ちます。近年はオンラインで手続きが完結するサービスも増えており、企業の資金繰りをスピーディーに支える制度として活用が広がっています。
このように、2社間と3社間で税の扱いに大きな違いはありません。しかし、付随費用や契約内容によって負担額は変わります。そのため、自社の状況や回収条件、数ある業者の中からどこを選ぶのがよいのかを十分に検討し、納得したうえで利用することが重要です。

ファクタリング手数料と消費税の違い

ファクタリングを利用する際に混同されやすいのが、「手数料」と「消費税」の違いです。結論から言えば、ファクタリングという仕組みそのものは金銭債権の譲渡であり、原則として消費税の課税対象ではありません。しかし、だからといって支払う金額がすべて非課税というわけではないため、内容を正しく理解しておくことが大切です。
まず、ファクタリングは売上として計上されている売掛金を早期に現金化する仕組みです。企業が保有する金銭債権をファクタリング会社へ譲渡し、その対価として資金を調達します。この取引自体は、国税庁の見解でも有価証券等の譲渡に類する扱いとなり、消費税は不要とされています。そのため、債権額そのものに対して消費税がかかることはありません。
一方で、ファクタリング会社へ支払う「手数料」は別の考え方になります。これは資金化を行うためのサービスに対する対価という位置づけです。ただし、一般的な利息や割引料と同様の性質を持つため、消費税が課税されないケースが多いのが実情です。とはいえ、契約書や請求書の記載内容によって処理方法が変わることもあるため注意が必要です。
会計処理の面でも違いがあります。ファクタリング手数料は「支払手数料」などの勘定科目で処理するのが一般的です。融資とは異なり、借入金として計上する必要はありません。融資の場合は負債の増加となりますが、ファクタリングはあくまで売掛金の現金化であり、貸借対照表上の負債にはなりません。この点は資金繰り改善を図る企業にとって大きなメリットと言えるでしょう。
また、契約を締結する際の書面についても確認が必要です。金銭消費貸借契約ではないため、通常は印紙税の対象にならないとされています。ただし、契約書の形式や内容によっては課税文書と判断される可能性もあるため、事前に確認しておくことで安心が得られます。
さらに、ファクタリングは審査を経て実行されますが、重要視されるのは自社よりも売掛先企業の信用力です。入金期日が定められている売掛金であること、支払遅れの履歴がないことなどがチェックされます。審査結果によっては手数料の額が変動するため、実際の調達コストは事前に計算しておくことが大切です。
事業規模が小さい会社(以下、中小企業)にとっては、売上の入金遅れが資金繰りを圧迫する大きな要因になります。商品やサービスを提供しても、入金までに時間がかかる間は運転資金が不足しがちです。そうした状況を改善する方法としてファクタリングを活用するのは有効ですが、手数料と消費税の違いを正しく理解しておかないと、想定より手元資金が少なくなる可能性もあります。

このように、ファクタリングは「消費税がかからない取引」である一方、手数料というコストは発生します。融資とは異なる資金調達の方法であることを踏まえ、契約内容や会計処理、税務上の扱いを整理したうえで利用するようにしましょう。

ファクタリングで唯一消費税が適用されてしまうケース

一見すると全ての手法で税金は取られないように思われますが、適用されてしまうケースが存在します。
その唯一の方法とされているのが、「債権譲渡登記」によって売掛債権を譲渡する方法です。
債権譲渡登記が必要となっている場合は、登記の手続き等に必要な費用を支払うこととなりますが、費用の中には消費税が必要とされているため請求されるのです。
なぜ債権譲渡登記で消費税が必要とされているのか、理由は次の要素が関連しています。

・ 司法書士などに支払う報酬が関連しているため
・ 報酬の支払いに税金が適用されるため

債権譲渡登記は二重譲渡を避けるために導入されるものであり、誰が保有しているのかを明確にするためには必要不可欠なものです。
実際に債権譲渡登記が必要とされているものについては、司法書士などに頼んで手続きをしてもらい、確認が取れてから手続きが実施されます。
司法書士に依頼する際の費用については報酬に該当する行為ですので、費用の他に税の負担もしなければなりません。
司法書士の報酬を無課税にする方法は存在しませんので、利用する場合には税の支払いを実施し、必要とされている金額を負担するように求められます。
なお、司法書士なしで債権譲渡登記を変更できるのであれば手数料は無料ですが、手続きが相当困難となっているため依頼を出したほうが安心です。

消費税を請求してくる業者は違法?注意すべきポイント

ファクタリングを検討している中小企業の経営者から、「消費税を請求してくる業者は違法なのか?」という相談を受けることがあります。結論としては、通常の金銭債権の譲受に対して消費税が課されることは基本的にありません。そのため、債権の売却代金そのものに消費税がかかっている場合は、一度立ち止まって内容を確認する必要があります。
ファクタリングは、売掛債権という資産を現金化して受け取る仕組みです。これは商品や土地の販売、あるいは役務の提供とは性質が異なるため、消費税の対象とは考えられません。消費税は消費行為に対して課税されるものであり、債権の売買はその枠組みに直接当てはまりません。上記の理由から、債権そのものに消費税が上乗せされるのは不自然だと言えます。
ただし、それぞれの業者が提示する請求内訳をよく見ることが大切です。たとえば、出張費や書類作成費などの実費に係る部分については、課税対象となることがあります。契約書の作成業務や事務手数料に対して消費税がかかるケースはあり得ます。この場合はファクタリング自体ではなく、付随する業務に対する課税です。
注意すべきポイントは、
第1に「何に対して消費税が発生しているのか」を必ず確認することです。債権譲渡の対価そのものに税が含まれているのか、それとも別の費用なのかで意味が大きく違います。
第2に、相場よりも手数料が高く見えないかを比較することも重要です。一見すると手数料が安く見えても、後から消費税を上乗せして総額が高くなる例もあります。

また、悪質な業者の中には、複雑な計算方法で利用者を混乱させやすくするケースもあります。特にキャッシュフロー改善を急ぐあまり期間内に契約を迫られると、細かい点を確認せずに進めてしまいがちです。もし不明点があれば、経理担当者や税理士に気軽に相談するのがよいでしょう。消費税の申告や経理処理に影響する可能性もあるため、慎重に判断することが大切です。
最近ではオンラインで土日も対応している会社も多く、手続きが完結しやすくなっています。しかし、利便性だけで選ぶのではなく、運営実績や契約条件、説明の透明性なども含めて総合的に選び方を考えるべきです。特に中小企業にとっては、わずかな差が経営に大きく影響します。

ファクタリングは資金を早く受け取ることが目的ですが、その段階で不透明な費用が発生していないかを確認することが基本です。消費税を請求された場合は、何に対して課税されているのかを証明できる明細を受け、納得した上で契約することが重要です。正しく活用すれば有効な資金調達手段ですが、内容を理解せずに契約してしまうと本来のメリットを十分に活かせない可能性があるので注意が必要です。

ファクタリングで消費税を取られないために確認しておきたい項目

税の支払いをしたくない場合は、次の要素を確認しておかなければなりません。

1. 債権譲渡登記が必要とされている売掛債権ではないか
2. 債権譲渡登記を回避できる方法がないか
3. 一般的なファクタリング依頼で出せる売掛債権なのか

一番の問題とされるのは債権譲渡登記が記載されているものです。
債権譲渡登記が必須とされている売掛債権を持っている場合、譲らなければ手続きができないため税の支払いをしなければなりません。
消費税の支払いを避けるためには、債権譲渡登記が必要ではない売掛債権を重点的に探すようにして、支払額の削減や手間を減らすなどの努力をしていくことが求められます。
ここからは、税の支払いを回避するために重要なポイントを詳しく説明します。

1.債権譲渡登記が必要とされている売掛債権ではないか

債権譲渡登記が必要とされている売掛債権かどうか、事前に確認してください。
売掛債権には債権譲渡登記が必要とされているものとそうではないものに分かれており、必要ではないものは手続きしなくてもファクタリング依頼が可能となります。
しかし、債権譲渡登記が必要不可欠となっているものは事前に手続きしなければなりませんので、消費税の支払いが必須となってしまいます。
債権譲渡登記が必要ないもの、もしくは無関係とされている売掛債権であると確認してからファクタリング依頼を出すのが一番理想的な方法です。

2.債権譲渡登記を回避できる方法がないか

債権を譲ってから手続きしなければ売掛金を処理しなければ対応できないのか、別の手段を色々と調査してから依頼する方法もあります。
売掛債権の中には譲渡する際に債権譲渡登記を求められるケースもありますが、業者によって対応が異なる可能性もあります。
業者側が債権譲渡登記を必須としている場合は仕方ありませんが、債権譲渡登記を必要としないと提示している業者を利用すれば、消費税はかかりません。
業者側の対応などを見て、依頼する際に消費税の概念が外れる可能性があると判断されるのであれば、ファクタリング依頼を出しても構いません。

3.一般的なファクタリング依頼で出せる売掛債権なのか

一般的なファクタリング、つまり債権譲渡登記なしで利用できるファクタリングなのか確かめてから依頼する方法もあります。
売掛債権によって状況は変わりますし、業者側の対応によっても変わりますが、債権譲渡登記なしでもファクタリングできるようにしていれば基本的に問題ありません。
債権譲渡登記が必須とされている売掛債権を避けて依頼を出せば問題は回避できますので、依頼が必要とされているものは素直に残しておきましょう。
登記が必要とされないものから売掛債権を譲ってもいいと判断されるものを選び、ファクタリング依頼を出していくのがおすすめの方法です。

ファクタリングの消費税に関するまとめ

ファクタリングは基本的に税を必要としない方法ですので、大半の人は税金を請求されるなどの問題を抱える心配はないのです。
しかし、債権を譲るための手続きをしなければならない事例では必須となりますので、手続きの際に負担が増えてしまうものを覚悟しておかなければなりません。
なるべく債権譲渡登記が必要な売掛金は手続きを避けて、何もしなくても対応できる方法を探していくのがおすすめです。
負担の軽減によって時間短縮が期待できる他、余計な費用負担もなくなりますので、ファクタリング時の安心感や負担を大幅に軽減してくれます。

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MSFJ株式会社 広報部長

国立大学卒業後、ノンバンクでの8年勤務したのちファクタリング会社に就職。貸付ではないファクタリングというサービスに可能性を感じ約10年ファクタリングについてのコラムを執筆し、今後変わりゆくファクタリング業界についての最新情報発信を現在行なっています。
保有資格 ファイナンシャルプランナー、貸金業務取扱主任者
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