ファクタリング会社への分割返済は可能?返済できなかった場合のリスクについても解説! | 【即日可能】事業者向け即日ファクタリングならMSFJ株式会社
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ファクタリング会社への分割返済は可能?返済できなかった場合のリスクについても解説!

ファクタリング会社への返済方法

ファクタリング利用後は、売掛金本来の支払期日、もしくはその数日以内にファクタリング会社に対して、返済を行わなければいけません。
ただ、返済方法に関しては契約方式によって異なるため、事前に把握しておく必要があります。
本章では、ファクタリング会社への返済方法について解説していきます。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社の2社間で取引を行う契約方式です。
売掛先が取引に関与しないことから、通常通り利用者が売掛金を受け取り、その後ファクタリング会社へ返済を行うという流れになります。
2社間ファクタリングでは、利用者にファクタリング会社への返済義務が発生します。
売掛金本来の入金日から1~2週間以内に、原則一括で返済を行わなければいけません。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社、売掛先の3社間で取引を行う契約方式です。
売掛先も取引に関与するため、売掛金の返済は売掛先からファクタリング会社へ直接行われます。
利用者に返済義務はないため、ファクタリング利用後に利用者自身が行う手続きはありません。

ファクタリング会社への分割返済は不可能

2社間ファクタリングを利用した場合、利用者に返済義務が発生します。
ただ、資金繰りが苦しいなどの理由から、ファクタリング会社への返済について、一括ではなく「分割返済」できないかと悩まれている方も多いのではないでしょうか。
しかし、ファクタリング会社への分割返済は基本的に不可能です。
融資のように毎月払える金額だけを分割返済することはできず、売掛先から入金を受けた売掛金は、そのままファクタリング会社へ返済する必要があります。

ファクタリング会社への分割返済が不可能な理由

ファクタリング会社への分割返済が不可能な理由は、ファクタリングが「売買契約」だからです。
一般的なファクタリング会社は、貸付業務を行うに際して必要となる「貸金業登録」を行っておりません。
分割返済の場合、分割している期間に応じて金利が発生することになりますが、貸金業ではないファクタリング会社が利息の支払いに応じることは貸金業法に違反することになります。
そのため、ファクタリングでは原則分割返済を行うことはできません。
ただ、貸金業登録を行っている銀行系のファクタリング会社では、分割返済に対応しているケースもあります。
しかし、貸金業登録を行っていないファクタリング会社が、分割返済に対応している場合は、悪質な違法業者である可能性が高いため、注意が必要です。

ファクタリング会社への返済は期日通りに行わなければいけない

ファクタリング会社への返済は、ファクタリング会社が指定する期日通りに行わなければいけません。
2社間ファクタリングでは、売掛金が一度利用者に入金されるため、資金繰りの改善や支払いなどに流用したくなる気持ちもわかります。
しかし、返済が遅れる理由を伝えずに、返済を延滞してしまった場合は、売掛先への通知や損害賠償請求が実行されることになります。
既に売掛金を支払っている売掛先に対して、ファクタリング会社への返済が滞っている旨の通知がいってしまうと、売掛先から不信感を抱かれ、取引が中止になってしまう可能性も考えられます。
契約内容やこれまでの利用実績により、対応できるかは異なりますが、万が一ファクタリング会社への返済を期日通りに行えない場合は、必ずその旨を理由と合わせて伝えるようにしてください。
返済が遅れる理由によっては、対応してくれる場合もあります。

ファクタリング会社への分割返済を検討する2つのケース

ファクタリング会社への返済は、売掛先から受けた売掛金をそのままファクタリング会社へ入金することで、問題なく完了することができます。
しかし、何らかの理由により、ファクタリング会社への分割返済を検討しなければいけないケースもあります。
本章では、ファクタリング会社への分割返済を検討する2つのケースについて解説していきます。

利用者による売掛金の使い込み

ファクタリング会社への分割返済を検討するケースの1つとして、利用者による売掛金の使い込みが挙げられます。
利用者が売掛金をほかの支払に充てたり、資金繰り改善のために使用すると、ファクタリング会社へ支払う売掛金が無くなってしまいます。
ファクタリング会社への返済を行える手元資金があればよいのですが、もともともファクタリングを利用する方の多くは、資金繰りの悪化により手元資金が不足していることがほとんどです。
そのため、売掛先から受けた売掛金を使い込んでしまうと、分割返済を検討しなければいけなくなります。

売掛先が倒産もしくは支払い不能に陥った

売掛先が倒産もしくは売掛金の支払が不能になった場合も、分割返済を検討するケースとして挙げられます。
ただ、一般的にファクタリングは償還請求権なしの契約であるため、売掛先が原因となって売掛金の支払ができない場合は、利用者がその責任を負う必要はありません。
償還請求権なしの契約では、ファクタリング会社に対して売掛債権を譲渡した時点で、売掛金回収の責任も同時に移転されます。
そのため、ファクタリング利用後に売掛金の回収が不能になった場合は、ファクタリング会社がその損失を受けることになります。
しかし、銀行系ファクタリング会社などが提供する償還請求権ありのファクタリングサービスでは、売掛金を回収できなかった場合、返済義務が生じるため注意が必要です。

ファクタリング会社へ返済できなかったときの3つのリスク

ファクタリングでは、基本的に分割返済することができないため、返済が難しい場合は、理由と合わせてファクタリング会社に相談を行う必要があります。
ただ、売掛金の使い込みなど、利用者が原因となって返済を滞っている場合は、返済期限を延長してくれる可能性が低いといえるでしょう。
では、ファクタリング会社へ返済できなかった場合は、どのようなリスクがあるのでしょうか。
本章では、ファクタリング会社へ返済できなかったときの3つのリスクについて解説していきます。

1.売掛先に債権譲渡の事実が通知される

ファクタリング会社へ返済ができなかったときは、売掛先に債権譲渡の事実が通知されることになります。
2社間ファクタリングでは、売掛先に知らせずに債権を譲渡するため、売掛先は債権譲渡通知により利用者に対して不信感を抱くことになるでしょう。
また、債権譲渡通知と同時に、ファクタリング会社への返済が滞っていることも通知されるため、今後の取引に多大な影響を及ぼすことになります。

2.損害賠償請求を受ける

ファクタリング会社へ返済ができなかったときは、民事訴訟を起こされ損害賠償請求を受けることになります。
ファクタリング会社は、ファクタリング取引時の手数料により利益を得ていますが、売掛金を回収できなかった場合は、多大な損失を受けることになります。
そのため、ファクタリング会社はさまざまな方法で、売掛金の回収を図ります。
返済ができない原因が利用者側にある場合は、売掛金の金額に加え、ファクタリング会社側の裁判費用などを合わせた金額を請求されることになります。

3.刑事告訴される

本来、ファクタリング会社へ返済しなければいけない売掛金を使い込んでしまった場合は、横領罪などの罪に問われ、刑事告訴される可能性があります。
損害賠償請求は、お金で解決できる問題ですが、刑事告訴を受けた場合は懲役刑や罰金などの罰則を受けることになります。
刑事告訴を受けた場合は、会社名などがニュースで流れることになり、社会的信用を失うことになるでしょう。

ファクタリングで分割返済しなければいけなくなったときの対処法

ファクタリングでは、基本的に分割返済をすることはできません。
では、分割返済にしなければいけないほど、ファクタリング会社への返済に困っている場合は、どのように対処すればよいのでしょうか。
本章では、ファクタリングで分割返済しなければいけなくなったときの対処法について解説していきます。

ファクタリング会社に相談する

ファクタリング会社への返済に困っている場合は、はじめにファクタリング会社に相談するようにしましょう。
売掛金の使い込みなど、利用者の身勝手な行動によるものでなければ、返済期日の延長など、相談に応じてくれる場合もあります。
ファクタリング会社に相談をせずに返済を滞った場合は、債権譲渡通知や損害賠償請求などが実行されることになるため、注意が必要です。

ファクタリング会社の乗り換え

ファクタリング会社への返済に困っている場合は、ファクタリング会社の乗り換えを検討しましょう。
ファクタリング会社への返済に困る原因として、手数料が高いファクタリング会社を利用していることが挙げられます。
手数料が高いファクタリング会社を利用している場合は、ファクタリングを利用すればするほど資金繰りが悪化するため、本来はファクタリング会社への返済に充てなければいけない売掛金を使わざるえない状況になります。
手数料が高いファクタリング会社を利用し続けていても、資金繰りを改善することはできないため、手数料の低いファクタリング会社へ乗り換えるようにしましょう。

ファクタリング会社への分割返済は可能?のまとめ

今回は、ファクタリング会社への分割返済は可能か、また返済できなかった場合のリスクについて解説させていただきました。
ファクタリングは、売掛債権の売買契約であるため、原則として分割返済は不可能です。
売掛先から受けた売掛金をそのままファクタリング会社へ入金しなければいけません。
本来の契約通りに返済をしなければ、売掛先に債権譲渡の事実が通知されたり、訴訟を起こされるなど、社会的信用を失うことにもつながります。
ファクタリングを利用する際は、事前に資金繰り計画を立て、定められた支払期日通りに返済を行うようにしましょう。
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