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3社間ファクタリングの流れ|債務者の承諾は必須なのか?

ファクタリングには2社間取引(2社間ファクタリング)と3社間取引(3社間ファクタリング)があります。 今回は3社間取引の流れについて詳しくお伝えします。 2社間取引と3社間取引ですが、主な違いといえば債務者への承諾がありますよね。2社間取引は債務者への承諾は必要ありません。一方で3社間取引では債務者への承諾が必須となっているのです。 債務者への承諾はいつ行われることになるのでしょうか? 3社間取引を利用しようと思っている方は必見です。

3社間ファクタリングの簡単な流れ

売上債権が発生する(商品やサービスの提供など) ↓ 相談を行う ↓ 申し込みを行う ↓ 債権の金額や債権の内容を調査される ↓ 取引金額が確定する ↓ ファクタリングの契約を実行する ↓ 債権(売掛金)が業者側へ譲渡される ↓ 債務者へ債権の譲渡通知または債務者への承諾が求められる ↓ ファクタリング業者から振込がある ↓ 期日に売掛金が業者に支払われる 以上が3社間取引の簡単な流れになります。 特に2社間取引とは大きな違いはありません。 ただ売掛先への通知という部分が異なってくるわけです。 売掛金の譲渡自体は、承諾を必ず貰う必要はありません。売掛先に売掛金の譲渡を拒否する権利はないのです。 ※売掛金に特約がついている場合は話が変わってきます。中には譲渡禁止の特約がついているケースもあるので、前もって契約内容を確認してください。譲渡禁止特約がついているものはファクタリングから除外しなければなりませんよ。 承諾がもらえなかったとしても売掛金を譲渡したという通知があれば3社間取引は通常利用できます。 そこで考えてしまうのが「なぜ売掛先に通知しなければならないの?」ということですよね。通知しなければ何も問題はないはずです。

ファクタリングの利用を通知しなければならない理由とは~3社間取引~

実は3社間ファクタリングの流れのところの最後に関わってきます。 売掛先から直接業者に振込があるのが3社間ファクタリングです。 そもそもファクタリングの事実が伝えられなければ、3社間取引は利用できませんよね。伝えなければ、通常通りに自社に振込があります。それでは単なる2社間取引になってしまうわけ。 3社間ファクタリングを実行するためには通知は必須。連絡されなければ売掛先としても対応できません。だからこそ必ず売掛先への通知があるのです。

通知のリスクとは?

ファクタリングの通知にリスクがまったくないわけではありません。 そもそもファクタリングを利用するということはどういうことでしょうか?お金がないわけですよね。要は資金不足を取引先に知られてしまうことに。 あなたは資金繰りが悪化している業者との取引をしたいと思いますか?ちょっと警戒してしまいますよね。もしかしたら入金してもらえないのではないか、といったこともよぎってしまうわけ。今後取引先から取引量を減らされてしまうかもしれません。最悪のケースは取引をしてもらえなくなる、というものです。 では3社間ファクタリングを利用しつつ売掛先からのマイナスの印象を抑える方法はあるのでしょうか? 一つ考えられる方法として、前もっての連絡があります。いきなりファクタリング業者から通知があってはびっくりしてしまいますよね。そこでワンクッション入れるのです。 3社間ファクタリングを利用することを告げます。さらにそのファクタリング業者がまっとう業者であることも伝えておきましょう。ヤミ金のような業者に譲渡されてしまうと、ひどい取り立てが実施されることもあります。取引先としてもその点が怖いので不安を取り除いてあげるのが肝心ですよ。 またファクタリングに理解のある業界があることも確かです。たとえば建設業などは多くの業者がファクタリングをしているので理解してくれやすいですよ。
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