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ファクタリングは合法

ファクタリングと聞くと、聞き慣れない横文字と、ニュースなどで違法では?闇金では?と思う方もいると思います。

結果的に申しますと、ファクタリングは違法ではありません。

今回は、ファクタリングは違法ではない根拠について説明したいと思います。

 

金融庁ホームページより

ファクタリング業者と名乗る者から、「借金をしないで資金調達が可能」との内容の勧誘文書がファックスで頻繁に送られてくる。これらの勧誘は信用できますか。

という質問に対し、金融庁では

近年、「ファクタリング」を装ったヤミ金融が横行しているとの報道等があることから、十分にご注意ください。「ファクタリング」とは、一般に、企業が取引先に対し有する売掛債権をファクタリング会社が買い取り、買い取った債権の管理・回収を自ら行う金融業務をいいます。 このようなファクタリングの法定性質は、売買契約に基づく指名債権の譲渡であり、金銭の貸し借りではないので、貸金業の登録は必要ありません。しかしながら、この「ファクタリング」とみせかけて、実際には、高金利で金銭を貸し付けている事例(具体的には、「ファクタリング」と称し、高額な手数料を差し引いて売掛債権の買取代金を支払う(貸し付ける)一方で、当該債権の管理・回収を自ら行わず、同債権の売り主をして売掛債権を回収させた後、回収した売掛金を原資として買取代金を返済させるもの)が発生しています。

ファクタリング契約や売掛債権売買契約において、譲受人に償還請求権や買戻請求権が付いている場合、売掛先への通知や承諾の必要がない場合や、債権の売り主が譲受人から売掛債権を回収する業務の委託を受け譲受人に支払う仕組みとなっている場合は、ファクタリングを装ったヤミ金融の可能性が高いことから、相手方業者の貸金業登録の有無を確認のうえ、手数料(又は債権額と買取額の差)が年率換算で事実上の高金利になっていないか、十分にご注意ください。

と、ファクタリング自体は違法性のない金融業であることと、賃金業法に縛られないということが明記されています。

 

法律より

民法第466条より

債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、このかぎりでない。

当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡はその効力を妨げられない。

とあります。つまり、譲渡禁止のものや不可能な債権でなければ債権は、法律上譲り渡すことが可能ということです。

また、ファクタリングは海外では一般的な資金調達方法になっています。ファクタリングの世界シェアを見るとトップシェアのイギリスから始まり、日本は10位になり、そのパーセンテージを見てもまだまだ浸透率が低く、これから一般的な資金調達方法になってくる段階であるといえます。

 

 

上記でおわかりいただけたかと思いますが、ファクタリングは貸金業ではありません。よってファクタリングは利息制限法の対象外になるのです。

利息制限法とは、貸金業において、

元本の金額が10万円未満のときの上限金利 → 年20

元本の金額が10万円以上から100万円未満のとき上限金利 → 年18

元本の金額が100万円以上のときの上限金利 → 年15

と上限金利が定められたもので、これを超えた場合闇金と言われる違法な業者になります。ですが、賃金業ではないファクタリングの場合は、利息制限法の対象ではありません。ですから手数料が高くても、それだけで違法とは言えないのが現状です。かといって、驚くような手数料を提示したりする悪徳業者も多数存在します。しかし悪徳業者を見抜くことは可能です、悪徳ファクタリング業者についてはまた後日コラムにて説明させていただきます。

MSFJ株式会社は、常にお客様により良いサービスを提供できるよう従業員一同心がけております。健全なファクタリング業者を利用して資金調達を行うのは非常に有効な資金調達方法となり得ます。ファクタリングは事業主様の資金繰りの強い味方になりますので、悩んだ際には一度お気軽にご相談ください。MSFJ株式会社では少しでもお客様の経営の力になりたいと思っています。

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