新型コロナ 給与ファクタリングに注意 | 【即日可能】事業者向け即日ファクタリングならMSFJ株式会社
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新型コロナ 給与ファクタリングに注意

先日「給与ファクタリング」と称して、違法に金を貸し付けた罪などに問われた男に、大阪地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 山口明俊被告(30)は、貸金業の登録を受けずに「給与ファクタリング」と称し、2020年3~6月にかけ、4人に計約29万円を貸し付け、利息を受け取った罪に問われています。 これまでの裁判で、山口被告は起訴内容を認めていました。 判決で、大阪地裁は「受け取った利息を年利に換算すると、620~1620%にものぼり、悪質性が高い」と指摘しました。 一方で、犯行を認め反省の態度を示しているなどとして、山口被告に懲役2年・執行猶予3年、罰金150万円を言い渡しました。 新型コロナウイルスの感染拡大で生活困窮者が増えると予測されるのに伴い、「給料ファクタリング」と呼ばれる金融取引の被害拡大が懸念されています。給料をもらう権利を業者が買い取る形にして金銭を渡し、後日、手数料名目の莫大な利息を加えた金額を戻させる仕組みです。金融庁は「実態は違法なヤミ金業者。絶対に利用してはいけない」と警告しています。

給料を担保に給料の前借り

「ファクタリング」とは、企業から売掛債権を買い取り、売掛債権の管理や回収を行う金融サービスのことをいいます。これ自体は通常の商取引に当たるのですが、問題は、給料を借金の担保のように扱う業者が出始めたことです。ビジネスの資金調達手段であるファクタリングを悪用し、個人の賃金に当てはめたのが「給与ファクタリング」です。個人の「給与を受け取る権利」を買い取るという形式をとり、手数料という名目のもと、高金利の利息を業者が受け取るという、事実上のヤミ金になります。 一般社団法人「日本ファクタリング業協会」(東京)には、昨年五月ごろから被害に遭ったという問い合わせが増え、これまでに約千三百件の相談が寄せられています。

給与ファクタリングの違法性・異常な手数料 「借り続ければ返せなくなる」

利息は高いと1000%を超え、雪だるま式に金額が拡大します。  給与ファクタリングの業者は「賃金債権の売買契約」であり、貸金ではないと主張してきました。ですが、2020年3月、金融庁は、給与ファクタリングは貸金業法2条1項の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法」に当たり「金銭の貸付」に該当するとの判断を示しました。 具体的に言いますと、形式としては給与債権の譲渡ですが、労働基準法により、賃金直接払いの原則が定められており、給与債権が譲渡された場合でも、譲受人(業者)への支払いは本原則違反となります。本来A社はBさんに対して直接給与を支払わなければなりません。給与債権が譲渡されたとしても、譲渡先であるファクタリング業者への支払をしても給与の支払いとは認められません。 そのため、ファクタリング業者は、A社に対して支払いを求めることはできず、結局、Bさんに支払いを求めることになります。 そうすると、上記1から3の過程は、給与債権の譲渡の形式を取っているものの、実態としては、ファクタリング手数料という名目の利息が付されたBさんに対する「貸金(金銭消費貸借)」になる、ということです。  新型コロナの影響で経済が急速に悪化しており、目先の現金が必要だとしても、貸金業登録を受けていないヤミ金融業者を利用すると、高額な手数料を取られたり、悪質な取立てを受けるなどの様々な被害や本来受け取る給与よりも少ない金額しか受け取れず生活破綻につながるおそれがあります。 安易に考えて業者に連絡をした先に待っているのは、多額の支払いになります。こういった給与ファクタリングの業者には十分にご注意ください。 MSFJ株式会社にも、昨今、給料に対してファクタリングなどの問い合わせが多数ございますが、そもそも、個人事業主とは何か、売掛債権とは何か、取引先様との取引内容等、についてなど、また詳細をご案内申し上げたいと存じます。 M S F J株式会社では、これからも事業様のファクタリングの強い味方でありたいと考えております。
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