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ファクタリングは違法?違法業者の見分け方についても解説

ファクタリングは違法ではない資金調達方法

結論、ファクタリングは違法ではない資金調達方法です。しかし、貸金業登録を行わずに3社間ファクタリングで売掛債権を担保に貸し付けを行う形式や手数料が15%以上のファクタリング会社は違法となるため注意が必要です。ファクタリングには「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」があり、それぞれ準拠法や手法は異なります。そこで本章では、「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」が違法ではないという法的根拠について解説していきます。

2社間ファクタリング

2社間ファクタリングでは、利用者が保有している売掛債権をファクタリング会社が買い取ることによって資金調達を行います。そのため、「当事者一方の財産権を当事者のもう一方が金銭等を支払うことによって受け取る契約」と定義されている「売買契約」にあたります。売買契約は、民法第555条に記載されているとおり「売買は当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」とされています。つまり、「保有している売掛債権をファクタリング会社に民法第555条を準拠として割安で売る」というのがファクタリングの流れです。具体的な例を挙げると「2か月後に50万円が入金される売掛債権を、2か月後ではなく今現金が欲しいため、売掛債権保有者がファクタリング会社に40万円で売る。そして売掛債権を買取ったファクタリング会社は、2か月後に50万円を受け取ることで10万円の利益を得る」という流れになります。2社間ファクタリングでは、利息制限法が適応されないため、上記の具体例のように年利15%を超える手数料を請求しても違法にはなりません。しかし、2社間ファクタリングの手数料相場である10~20%を超える手数料を請求された場合は、違法業者の可能性もあると考えておいた方がよいでしょう。また、手数料が高くなればなるほど、ファクタリング会社から受け取ることができる現金が少なくなってしまうため、相場内の手数料を提示してくるファクタリング会社を選ぶようにしましょう。

3社間ファクタリング

3社間ファクタリングは、ファクタリング利用者・ファクタリング会社・売掛先の3社で取引を行う手法です。3社間ファクタリングを「売掛債権の売買契約」として行うのであれば、2社間ファクタリングと同じ準拠法となりますが、「売掛債権を担保に貸し付けを行う」手法であれば、準拠法は異なります。ファクタリングという名目であっても、貸し付けを行う場合は、融資と変わらず「金銭消費貸借契約」となります。そのため、準拠法は貸金業に関連した法令となります。金銭消費貸借契約は、民法第587条に記載されているように「消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じものをもって変換することを約してから相手方から金銭その他のものを受け取ることによって、その効力生ずる。」とされています。つまり「売掛債権の売買ではなく、債権を担保としてお金を貸す」という準拠法になります。具体例を挙げると「ファクタリング利用者とファクタリング会社が金銭貸借契約を結び、その際に売掛債権を担保として、もしファクタリング利用者がお金を払えなくなった場合は、ファクタリング会社に売掛金を振り込んでください」という流れになります。3社間ファクタリングは、ファクタリングの利用に関して売掛先に同意を得る必要があるため、2社間ファクタリングよりも手間がかかりますが、比較的手数料が低く設定される傾向があります。また、ファクタリング会社からしても担保を提供してもらうことで、未回収リスクを軽減することができるというメリットがあります。しかし、3社間ファクタリングの場合、売掛先にファクタリングの利用に関して同意を得る際に「経営状況が悪いのでは」と疑念を抱かれてしまう可能性があるうえに、契約までに手間がかかるといったデメリットがあります。そのため、急ぎの資金調達であれば「2社間ファクタリング」の利用をおすすめします。

ファクタリングが違法となるケース

ファクタリングは違法ではない資金調達方法ですが、契約内容を間違えてしまうと違法になってしまうケースもあります。ファクタリングが違法となるケースは以下の2つです。

1.2社間ファクタリングで「貸し付け」を行っている

2社間ファクタリングの手数料相場は10~20%となっており、この条件で貸し付けを行うことは違法となります。なぜなら、貸し付けの際は利息制限法という法律が適応され、100万円以上の貸し付けを行う場合は、年利15%が上限となっているからです。一方2社間ファクタリングは、利息制限法が適応されないため、どれだけ高い手数料を請求しても違法にはなりません。2社間ファクタリングは、あくまでも「売掛債権の売買サービス」であるため、契約内容が「売掛債権の買い取り」となっているか必ず確認しておきましょう。

2.3社間ファクタリングで貸金業登録をしていない

3社間ファクタリングは、2社間ファクタリングと同じく「売掛債権の売買」を行うこともありますが、「売掛債権を担保とした貸し付け」を行う場合があります。貸し付けを業として行う場合は、「貸金業登録」が必須となっており、登録していないファクタリング会社は違法となります。また、貸金業登録を行い貸し付けを行う場合は、利息制限法が適応されるため、年利15%が上限となります。しかし、貸金業登録を行わずに15%以上の手数料を請求してきたり、事務手数料が不自然に高い違法業者も存在します。そのような場合は契約を中断し、他のファクタリング会社を利用するようにしましょう。

違法業者の見分け方

ファクタリング会社を装った違法業者は、見分けることが難しく、いつの間にか利用してしまっていたというケースも珍しくありません。そのため、本章で解説する「違法業者の見分け方」を理解し、安全にファクタリングを利用しましょう。

1.手数料が高い

2社間ファクタリングは、利息制限法が適応されないため、どれだけ高い手数料でも違法にはなりませんが、相場である10~20%を超える手数料を提示してくるファクタリング会社は違法業者の可能性が非常に高いといえるでしょう。また、売掛債権を担保に貸し付けを行う3社間ファクタリングは、利息制限法が適応されるため、年利15%が上限となります。3社間ファクタリングでは、ファクタリングの利用に関して売掛先に同意を得る必要があることや審査の際に準備する書類が多いなど、2社間ファクタリングよりも大きな手間がかかってしまいます。しかし、ファクタリング会社からすれば、売掛債権という担保があるため、未回収リスクを軽減することができます。そのため、3社間ファクタリングの方が手数料を安く抑えることができます。

2.契約書に「売掛債権の売買」と書かれていない

ファクタリングは、主に「売掛債権の売買」を業としています。そのため、契約書に「売掛債権の売買」と記載されていないのであれば、違法業者だと疑ったほうがよいでしょう。お金が絡む契約書で、契約内容が不明確なことはほぼありえません。契約書が不明確であった場合、後々ファクタリング会社とトラブルになる可能性もあるため、契約書は隅々まで確認するようにしましょう。

3.対応品質が悪い

優良なファクタリング会社であれば、社員に対してきちんとした教育を行っていることが多いため、対応品質が良いことがほとんどです。一方違法業者の場合は、ファクタリングに関する知識も乏しく、質問に対して明確な回答を行わないなど対応品質が悪い傾向があります。また、ファクタリングで「売掛債権の売買」を希望しているのにも関わらず、「貸し付け」に促してくる担当者にも注意が必要です。「貸し付け」を行う場合は、貸金業登録を行う必要があり、登録していない場合は違法となります。

4.償還請求権がある

ファクタリングは、原則として償還請求権がありません。償還請求権とは、ファクタリング会社が売掛先から売掛金を回収できなくなった際に、ファクタリング利用者(最初の債権者)に請求することができる権利です。一般的なファクタリング契約の場合は、償還請求権がないため、ファクタリング利用者は債権譲渡後に損失を受けることはありません。しかし、償還請求権がある契約では、売掛先がファクタリング会社へ支払いができなくなった場合にファクタリング利用者が損失を受けることとなります。償還請求権がある契約は、ファクタリング会社の未回収リスクが軽減されるため、手数料が低く設定される傾向がありますが、売掛先が支払い不能となった場合には大きな損失を受けることになります。

違法業者を見分け、安心してファクタリングを利用しよう

今回はファクタリングの違法性と違法業者の見分け方について解説させていただきました。ファクタリングは近年広まったサービスであり、法整備が進んでいないため、違法な貸し付けや高額な手数料を請求する違法業者が存在します。また、ファクタリング利用者は法律で守られておらず、高額な手数料を支払ったとしても、それは違法にはなりません。しかし、違法業者を見分け、優良なファクタリング会社と契約することができれば問題ありません。ファクタリングは、資金繰りの改善や急な出費に役立つ資金調達方法なので、積極的に利用していきましょう。

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